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後期高齢者医療制度(トップページ)

ページID:114377 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と、65歳以上で一定の障がいがある人を対象とする公的医療保険制度です。75歳になる人は、誕生日当日から、全員が後期高齢者医療制度に加入します。

後期高齢者医療制度の事業運営

後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が、制度の運営全般を行っており、市町村では、保険料の徴収や、各種申請の受付、制度に関する相談などの窓口業務を行っています。

後期高齢者医療広域連合と市町村の行う事務分担に関してはこちらをご確認ください。

後期高齢者医療制度への加入

75歳になる人の制度への加入は自動的に行われ、誕生日の前月中に、被保険者証が届きます。有効期限は毎年7月31日までで、新しい被保険者証は7月下旬までに送付します。

後期高齢者医療被保険者証に関してはこちらをご確認ください。

保険料の負担

保険料は、被保険者一人ひとりに対して賦課され、毎年7月に年間保険料を個人宛てに通知しています。世帯内の所得水準によっては軽減される場合があり、軽減判定は毎年4月1日の世帯状況で行います。
なお、所得に応じて保険料軽減の判定をするため、所得がない場合も申告が必要です。

後期高齢者医療保険料の決め方に関してはこちらをご確認ください。

保険料の納め方

保険料の納付は原則として、公的年金からの天引きとなります。ただし、75歳になったばかりの人や、介護保険料が年金天引きになっていない人、介護保険料と後期保険料の合計額が年金額の半分を超える人などは、口座振替または納付書による納付となります。

後期高齢者医療保険料の納め方に関してはこちらをご確認ください。

75歳になったばかりの人は口座振替のご利用を

75歳になったばかりの人は、公的年金からの天引きが開始されるまでに、半年以上の期間がかかります。天引きが開始されるまでは、口座振替または納付書による納付となります。支払いに行く手間がなく払い忘れのない口座振替をぜひご利用ください。口座振替の申請書類は、被保険者証と一緒にお送りします。なお国民健康保険で口座振替を利用していた人も、75歳になったら、改めて口座振替の申請が必要です。

病院にかかるとき

病院などでの窓口での負担割合は、1割または2割、現役並み所得者は3割です。また、所得区分に応じて、1か月ごとの自己負担限度額が定められており、限度額を超えて支払った場合は、申請により、高額療養費として後日払い戻します。負担割合と自己負担限度額は、前年1月から12月の所得などをもとに判定しており、毎年8月1日に切り替わります。

後期高齢者医療制度の自己負担割合に関してはこちらをご確認ください。

後期高齢者医療制度の各種給付制度についてはこちらをご確認ください。

健康診査、歯科健康診査

健康診査、歯科健康診査(歯科健診)とも積極的に受診しましょう。
年度(4月1日から3月31日まで)内に1回、無料で受診できます。

毎年4月下旬に、健康診査の受診券と歯科健診の案内を送付しています。健診では、生活習慣病に加え、加齢に伴う心身の衰え(フレイル)がチェックでき、歯科健診では歯だけでなく、咬む力や飲み込む機能なども検査します。
また、年度内1回、人間ドック受診費用への助成を行っていますので、ご利用ください。

各種健診内容などに関してはこちらをご確認ください。

注意!市職員がATMの操作を促すことはありません

市職員などをかたり、医療費や保険料の還付金があるなどと言って、金銭をだまし取る詐欺が発生しています。市役所や後期高齢者医療広域連合がATMで還付金を返金することは絶対にありません。不審に思ったら、国民健康保険課や市消費生活センター(682-0999)、高槻警察署(672-1234)にお問合せください。

問合せ先

〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号

高槻市健康福祉部国民健康保険課

  • 資格賦課チーム 072-674-7075 (保険料の負担に関すること)
  • 徴収チーム 072-674-7076 (保険料の納付に関すること)
  • 給付・後期チーム 072-674-7079 (その他後期高齢者医療制度に関すること)

関連ページ

大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>