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(後期高齢者医療)医療費などの払い戻しが受けられる場合

ページID:002371 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

療養費の支給・主なもの

次のケースで、診療に要した費用の全額を自己負担した場合、申請いただき支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。
ただし、医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりませんので、ご注意ください。

急病などで、やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの被保険者証、申請書、診療内容明細書、領収証、申請者の口座情報がわかるもの

注釈:やむをえない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。

医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入したときや輸血の生血代など

申請に必要なもの被保険者証、申請書、医師の意見書、装着証明書(装具などのとき)、明細書、領収証、申請者の口座情報がわかるもの

※靴型装具を購入した場合、写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要です。

海外で診療を受けたとき

申請に必要なもの被保険者証、申請書、診療内容明細書(和訳添付)、領収証、申請者の口座情報がわかるもの、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類

注釈:骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたときや、医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどを受けたときも、療養費の請求となりますが、柔道整復師などが受領委任払いの手続きを行なうときは、被保険者からの申請は必要ありません。

その他の給付に関すること

移送費

移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により移送に費用がかかったときで、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

注釈:日常的、継続的に通院することが可能な状況の方が診療を受けるための普段の通院費用など、一時的かつ緊急的その他やむを得ないと認められない場合は、支給対象となりません。

申請に必要なもの被保険者証、申請書、医師の意見書、移送経路のわかるもの(地図など)、領収証、申請者の口座情報がわかるもの

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションを利用した場合、被保険者証を提示することで、医療機関で受診した場合と同様の取り扱いとなります。
(自己負担の支払いのみで利用できます。)

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます。
被保険者証を提示してください。

注釈:保険が適用されるのは、一般治療と共通する部分だけですので、高度先進医療の部分や、差額ベッド代、200床以上の病院の紹介状なしの初診(緊急時など除く)などは自費での負担となります。

葬祭費

被保険者の方が亡くなられたときは、その方の葬祭を行なった方に対し、葬祭費(50,000円)が支給されます。

申請に必要なもの被保険者証、申請書、葬儀の領収書、領収書に記載の氏名と申請者が異なるときは委任状、申請者の口座情報がわかるもの

注釈:葬儀の領収書がない場合は、お問合せください。