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(後期高齢者医療)お医者さんにかかるとき
医療機関等の窓口での自己負担割合
医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。
なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在でこの年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」により定期判定を行ないます。
注釈:有効期間内であっても、世帯構成の変更や所得更正などにより、自己負担割合が変更になる場合があります。
この場合の判定では、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月まではこの年度の所得(課税標準額)を用います。
現役並み所得者の判定
「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者(3割)となります。
現役並み所得者
自己負担 3割
課税標準額が145万円以上の被保険者とその同じ世帯に属する被保険者
ただし、課税標準額が145万円以上でも、下記の要件に該当するときは1割負担になります。
(1) 同一世帯に被保険者がお一人のみの場合
被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
(2) 同一世帯に被保険者が複数おられる場合
被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
(3)同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がおられる場合
被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき
注釈:収入とは、経費や各種控除を引く前の金額です。
一般
自己負担 1割
現役並み所得者以外
医療費が高額になったとき
同一月内の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請をすると、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として払い戻されます。
入院の場合は、病院で支払う窓口負担は世帯単位の限度額までとなりますので、その金額以上支払うことはありません。
なお、低所得2・1の方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請をしてください。
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請に必要なもの
- 被保険者証
注釈:高額療養費の申請は、一度申請されますと、登録されている口座情報が変更にならない限り、再度の申請は必要ありません。
注釈:高額療養費の計算には、入院時の食事代や、保険診療外の差額ベッド代などは含みません。
高額療養費自己負担限度額(所得区分別)
適用区分 |
自己負担 割合 |
自己負担 限度額(月額) (個人単位) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
住民税課税所得690万円 以上の方及び同世帯の方 |
3割 |
252,600円+1%(注1) 【140,100円】(注4) |
|
住民税課税所得380万円 以上の方及び同世帯の方 |
3割 |
167,400円+1%(注2) 【93,000円】(注4) |
|
住民税課税所得145万円 以上の方及び同世帯の方 |
3割 | 80,100円+1%(注3) 【44,400円】(注4) |
|
一般 | 1割 |
18,000円 (年間14.4 万円上限) |
57,600円 【44,400円】(注4) |
低所得2(注5) |
1割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1(注6) |
1割 | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
(注2)医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
(注3)医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
(注4)【 】内の金額は年3回以上該当した場合の4回目以降の額。
(注5)低所得2とは、同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1以外の被保険者。
(注6)低所得1とは、同一世帯の方全員が住民税非課税で、その方全員の個々の所得が0円となる被保険者(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)または同一世帯の方全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者。
※入院時の食事代や差額ベッド代等保険診療外の費用は含みません。
高額療養費の計算の仕方
まず、被保険者それぞれの外来の自己負担額の計が「外来」(個人単位)の限度額を上回った額が、「外来」(個人単位)の高額療養費として支給されます。
「外来」(個人単位)の高額療養費の支給後、なお残った自己負担額と、入院の自己負担額を、世帯で合計します。
その、世帯の自己負担額が「外来+入院」(世帯単位)の限度額を上回った額が「外来+入院」(世帯単位)の高額療養費として支給されます。
高額療養費の計算は1ヶ月(暦月)ごとです。
75歳の年齢到達月の特例
月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生日月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、通常月の2分の1(半額)になります。
(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認ください。)
入院時の食事代
入院したときは、食費の標準負担額を負担していただきます。
低所得(非課税世帯)の方は、負担額の減額が受けられます。
食費の標準負担額(所得区分別)
現役並み所得者・一般
負担額(1食当たり)…460円
指定難病患者(注1)負担額(1食当たり)…260円
低所得2 90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数)
負担額(1食当たり)…210円
低所得2 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)
負担額(1食当たり)…160円(注2)
低所得1
負担額(1食当たり)…100円
注1:平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病棟に入院していた者であって、引き続き医療機関に入院する者についても経過措置として、対象となります。
注2:減額の適用を医療機関で受けるには、「後期高齢者医療限度額・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
療養病床に入院したとき
療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を負担していただきます。
※入院医療の必要性が高い状態が維持する患者(難病の方は除く)については、入院時の食事代と居住費(1日当たり200円)の負担となります。
現役並み所得者、一般
1食当たりの食費…460円(420円)(注1)
1日当たりの居住費…370円
低所得2
1食当たりの食費…210円
1日当たりの居住費…370円
低所得1
1食当たりの食費…130円
1日当たりの居住費…370円
低所得かつ老齢福祉年金受給者
1食当たりの食費…100円
1日当たりの居住費…0円
注1:管理栄養士または栄養士により栄養管理が行なわれているなどの場合460円、それ以外は420円
低所得2・1について
低所得2・1の判定は、下記のとおりです。
低所得2
住民税非課税世帯に属する被保険者
低所得1
- 住民税非課税世帯のうち、世帯全員の各所得が0円となる方。
ただし、公的年金等控除額は80万円として計算。 - 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者
注釈:低所得2・1の判定については、毎年8月1日現在で、世帯全員の所得と課税状況により定期判定を行ないます。
定期判定以外でも、世帯構成の変更や所得更正などにより、判定が変更になる場合があります。
この判定の際に対象となる所得は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月まではこの年度の所得を用います。
注釈:入院の際に低所得2・1の適用を受けるためには、医療機関の窓口で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示いただく必要があります。