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医療費の自己負担割合(後期高齢者医療)

ページID:002381 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を受けるか被保険者証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。

後期高齢者医療制度における保険医療機関等の窓口での一部負担金割合は、1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割となります。

自己負担割合は、毎年8月1日現在における被保険者の属する世帯の状況と診療年月の属する年度(4月から7月までは前年度)の住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)により判定しています。なお、年度途中においても、世帯の状況や所得の更正等により、自己負担割合が変わることがあります。

現役並み所得者(3割負担)の判定基準について

住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上ある被保険者及びこの人と同じ世帯の被保険者は「現役並み所得者」として3割負担となります。

後期高齢者医療基準収入額適用申請について

現役並み所得者と判定された場合であっても、収入額が下記の要件に該当する場合、申請をしていただくことにより、2割負担に変更することができます。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき。
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき。
  • 同一世帯に被保険者が1人の場合で、被保険者の収入額が383万円以上であっても、同一世帯の70歳以上75歳未満の人を含めた収入の合計額が520万円未満のとき。

なお、高槻市において収入額が把握でき、383万円(被保険者が複数いる場合等は520万円)未満であることがわかった場合は、自動的に適用するため、申請不要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者医療基準収入額適用申請書
  • 収入を証明するもの(確定申告書の写し、公的年金等の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票等)

 ※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>よりダウンロードしてください。

一定以上の所得のある人(2割負担)の判定基準について

現役並み所得者以外のうち、住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上ある被保険者が同じ世帯にいて、かつ「年金収入+その他の合計所得金額(※1)」が200万円以上(世帯に75歳以上の人が2人以上いる場合は合計320万円以上)ある被保険者は「一定以上の所得のある人」として2割負担となります。

(※1)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

後期高齢者医療制度に関するお知らせ (PDF:696KB)

 

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