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保険医療機関等を受診するとき(後期高齢者医療)

ページID:136071 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりました。

後期高齢者医療制度の被保険者の人が病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示するなど以下の方法により、保険医療機関等にて医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。

なお、令和8年8月の定期更新まではマイナ保険証の保有の有無にかかわらず、全員に資格確認書を交付します。

※マイナ保険証の利用、利用申込に関してはこちらをご確認ください。

※資格確認書に関してはこちらをご確認ください。

 被保険者証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせの交付(後期高齢者医療)

マイナ保険証を保有している人は

病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。

また、保険医療機関等の窓口で、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの画面(マイナポータルの資格情報画面(PDF含む))とマイナンバーカードを合わせて提示することで受診できます。

マイナ保険証を保有していない人は

病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口で資格確認書を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。

※資格確認書に関してはこちらをご確認ください。

 被保険者証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせの交付(後期高齢者医療)

医療費の自己負担割合

後期高齢者医療制度における保険医療機関等の窓口での一部負担金割合は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割となります。

※医療費の負担割合に関してはこちらをご確認ください。

 医療費の負担割合(後期高齢者医療)