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医療費が高額になったとき(後期高齢者医療の高額療養費支給)
高額療養費の支給
同一月内に保険医療機関等で支払った保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。
※差額ベッド代などの保険外診療分や食事療養標準負担額は計算に含みません。
高額療養費の申請は、広域連合からの通知が届くまでお待ちください
高額療養費の支給が見込まれる人には、診療月から最短で3か月後に大阪府後期高齢者医療広域連合からお知らせと一緒に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入して申請してください。後日、広域連合から指定の口座に高額療養費として振込があります。
一度申請していただくと、次回以降は高額療養費に該当するたびに登録口座に自動的に振り込まれるようになるため、申請書の提出が不要となります。
窓口で申請をする場合
後期高齢者医療被保険者証、お送りした高額療養費支給申請書、被保険者の振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。
- 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階12番窓口)
- 富田支所・三箇牧支所・樫田支所
郵送で申請をする場合
お送りした高額療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、以下の宛先へ郵送してください。
- 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム
これから高額な診療を受ける場合、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」をご利用ください
保険医療機関等の受診時に「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を窓口で提示すれば、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。入院など、医療費が高額になることがあらかじめ分かっているときは、ご利用ください。
限度額適用認定証の申請に関してはこちらをご確認ください。
これから高額な診療を受けるとき(後期高齢者医療の限度額適用認定証)
自己負担限度額
自己負担限度額は、毎年8月1日現在の同一世帯の人全員の所得と住民税の課税状況により定期判定を行います。
負担区分 |
自己負担割合 |
自己負担限度額 外来のみ(個人単位) |
自己負担限度額 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 課税所得 690万円以上(注1) |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注4) |
|
現役並み所得者2 課税所得 380万円以上(注1) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注4) |
||
現役並み所得者1 課税所得 145万円以上(注1) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注4) |
||
一般 | 2割 |
6,000円+(外来個人の総医療費ー30,000円)×0.1(注5) または 18,000円のいずれか低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円 【44,400円】(注4) |
1割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
||
低所得2(注2) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得1(注3) |
15,000円 |
(表中の総医療費とは、対象となる保険診療分の医療費の10割の額です。)
- 注1:住民税課税所得が表に記載される金額以上の後期高齢者医療被保険者及びこの人と同一世帯の後期高齢者医療被保険者の人。
- 注2:同一世帯の人全員が住民税非課税で、低所得1以外の後期高齢者医療被保険者の人。
- 注3:同一世帯の人全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得がゼロとなる後期高齢者医療被保険者の人。ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人がいる場合は該当しません。
- 注4:【 】内は過去1年間で4回以上、世帯単位で計算した高額療養費の対象となった場合の4回目からの自己負担限度額です。
- 注5:1か月の外来医療の窓口負担割合の増加に伴う負担増加を3,000円までに抑える配慮措置が令和7年9月末まで導入されています(入院医療は対象外)。
75歳年齢到達月の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、その誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担額が、それぞれ通常月の2分の1(半額)となります。
ただし、75歳年齢到達月の特例は、該当者個人ごとに限度額を適用します。そのため、同一世帯の他の後期高齢者医療被保険者が負担すべき額ある場合は、通常の世帯単位の限度額で計算を行います。