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物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当について
令和7年12月16日に「「強い経済」を実施する総合経済対策」に関する補正予算が国会で可決され、0歳から18歳までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する保護者に対し、対象児童1人につき2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給されることが決定されました。本市では以下のとおり、支給します。
支給対象者
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給した方
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育されている方
※1と2に該当しなくても、18歳までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)を養育している方は、物価高対応子育て応援手当を受け取れる場合があります。詳しくは、次のページをご確認ください。
物価高対応子育て応援手当の対象となる可能性がある方へ
給付額
対象児童1人につき、2万円(1回限り)
公務員以外の方のお手続きについて
支給対象者1に該当する方
※令和7年9月分の児童手当を高槻市から受給した方
令和7年9月に出生した児童について、令和7年10月分の児童手当を高槻市から受給した方
申請は不要です。支給までの流れやスケジュールについては以下をご確認ください。
【支給までの流れ】

【スケジュール】
(1)令和8年2月6日(金曜日)に、応援手当についてのお知らせを発送しました。
(2)令和8年2月26日(木曜日)に、児童手当受給口座へお振込みします。
(3)(2)の振込が完了した方宛に、支給決定通知を郵送します。
【振込口座について】
応援手当は、令和8年2月13日(金曜日)の児童手当受給口座と同じ口座にお振込みします。
ただし、児童手当の資格が既に消滅している方は、最後に児童手当を受給された口座にお振込みします。
【振込人名義について】
「タカツキコソダテオウエンテアテ」の振込人名義で支給します。
支給対象者2に該当する方
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育されている方
申請が必要です。窓口が混雑することが予想されますので、郵送による提出にご協力ください。
申請者は対象児童の児童手当を高槻市から受給されている方になります。
※本手当の申請にあたっては、児童手当の受給が認定されている必要があります。
児童手当の申請がまだの方は、先に児童手当の申請手続きをお願いします。
支給までの流れやスケジュールについては以下をご確認ください。
【支給までの流れ】

【スケジュール(予定)】
(1)申請書を同封した案内を令和8年2月下旬から順次、発送します。
(2)申請書を記入の上、同封している返信用封筒にて郵送してください。
(3)申請書を審査の上、申請書に記入した受取口座に、順次支給します。
(4)(3)の振込後、支給決定通知書を郵送します。
公務員の方のお手続きについて
申請が必要です。窓口が混雑することが予想されますので、郵送による提出にご協力ください。
申請者は対象児童の児童手当を受給している方になります。
※本手当の申請にあたっては、児童手当の受給が認定されている必要があります。
児童手当の申請がまだの方は、先に児童手当の申請手続きをお願いします。
※申請書は令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村にご提出ください。
ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童について申請する場合は、児童手当の支給認定を行った時点において住民票のある市区町村にご提出ください。
支給までの流れやスケジュールについては以下をご確認ください。
勤務先の所属庁より申請書を配布された方
【支給までの流れ】

【スケジュール(予定)】
(1)勤務先の所属庁より配布された申請書に必要事項を記入してください。
※申請にあたっては勤務先の所属庁より児童手当を受給していることの証明の記載等が必要となります。まずは勤務先の所属庁に手続きについてご確認ください。
(2)記入済みの申請書を、下記申請書提出先まで郵送してください。
※令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村にご提出ください。
ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童について申請する場合は、児童手当の支給認定を行った時点において住民票のある市区町村にご提出ください。
(3)申請書を審査の上、申請書に記入した受取口座に、順次支給します。
(4)(3)の振込後、支給決定通知書を郵送します。
高槻市より申請書を送付する方
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育されている方
【支給までの流れ】

【スケジュール(予定)】
(1)申請書を同封した案内を令和8年2月下旬から順次、発送します。
(2)勤務先の所属庁より児童手当を受給していることの証明の記載等が必要となります。
まずは勤務先の所属庁に手続きについてご確認ください。
(3)申請書を記入の上、同封している返信用封筒にて郵送してください。
※児童手当の支給認定を行った時点において住民票のある市区町村にご提出ください。
(4)申請書を審査の上、申請書に記入した受取口座に、順次支給します。
(5)(4)の振込後、支給決定通知書を郵送します。
高槻市の申請書提出先
〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号
高槻市子ども未来部子ども政策課 物価高対応子育て応援手当担当
※窓口が混雑することが予想されますので、郵送による提出にご協力ください。
※支所では受け付けておりませんので、ご注意ください。
提出期限
令和8年6月30日(火曜日) 必着
※申請書の受付・審査が完了した方から順次、支給しますので、お早めにお手続きください。
DV被害により、お子さんとともに避難している方
避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる可能性がありますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
お問い合わせ先
手続きに関するお問い合わせ(高槻市)
高槻市子ども未来部子ども政策課 物価高対応子育て応援手当担当
電話番号:072-674-7174(平日午前8時45分から午後5時15分まで)
※支所では受け付けておりませんので、ご注意ください。
制度に関するお問い合わせ(こども家庭庁)
こども家庭庁の物価高対応子育て応援手当コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日9時から午後6時まで)
こども家庭庁のホームページはこちらです。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate<外部リンク>

