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入院したときの食事代(後期高齢者医療)

ページID:113581 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

入院時食事療養費

入院したときに1食の食事にかかる費用のうち一部を食事療養標準負担額(1食単位、1日3回まで)として被保険者の人に自己負担していただきます。

※食事療養標準負担額は高額療養費の算定対象とはなりません。

食事療養標準負担額

【令和6年6月から】

負担区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得者・一般(注1) 490円
指定難病の人 280円
低所得2(注2) 過去12ヶ月の入院日数が90日まで:230円
過去12ヶ月の入院日数が91日以降:180円(注4)
低所得1(注3) 110円

【令和6年5月まで】

負担区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得者・一般(注1) 460円
指定難病の人 260円
低所得2(注2) 過去12ヶ月の入院日数が90日まで:210円
過去12ヶ月の入院日数が91日以降:160円(注4)
低所得1(注3) 100円
  • 注1:平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、引き続き入院される人は当分の間、260円に据え置かれます。
  • 注2:同一世帯の人全員が住民税非課税で、低所得1以外の後期高齢者医療被保険者の人。
  • 注3:同一世帯の人全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得がゼロとなる後期高齢者医療被保険者の人。ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人がいる場合は該当しません。
  • 注4:限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人も改めて申請が必要です。負担額の適用は、申請日の翌月1日からとなります。

住民税非課税世帯の人は、「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください

住民税非課税世帯の人は、保険医療機関等の受診時に「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示すれば、食事療養標準負担額の減額を受けることができます。入院することがあらかじめ分かっているときは、ご利用ください。

また、住民税非課税世帯の低所得2の人で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えていることによる食事療養標準負担額の減額を受けるためには、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となります。

※限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に関してはこちらをご確認ください。

 これから高額な診療を受けるとき(後期高齢者医療の限度額適用認定証)

食事療養標準負担額の差額支給

住民税非課税世帯の人が、やむを得ない理由により、限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等の窓口に提示できずに減額されないままの食事代を支払った場合は、食事代の差額支給を申請することにより、減額があった場合との差額分が後日支給されます。

ただし、医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの​
  • 領収書
窓口で申請をする場合

後期高齢者医療被保険者証、被保険者の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階12番窓口)
郵送で申請をする場合

大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>から申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

入院時生活療養費

療養病床に入院する被保険者の人は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)の一部を生活療養標準負担額として自己負担していただきます。

※生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とはなりません。

入院時生活療養標準負担額

【令和6年6月から】

負担区分 医療の必要性の低い者(医療区分1) 医療の必要性の高い者(医療区分2・3)
食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般 490円(450円)(注7) 370円 490円(450円)(注7) 370円
指定難病の人 - - 280円 0円
低所得2(注5) 230円 370円 230円〔180円〕(注8) 370円
低所得1(注6) 140円 370円 110円 370円

【令和6年5月まで】

負担区分 医療の必要性の低い者(医療区分1) 医療の必要性の高い者(医療区分2・3)
食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般 460円(420円)(注7) 370円 460円(420円)(注7) 370円
指定難病の人 - - 260円 0円
低所得2(注5) 210円 370円 210円〔160円〕(注8) 370円
低所得1(注6) 130円 370円 100円 370円
  • 注5:同一世帯の人全員が住民税非課税で、低所得1以外の後期高齢者医療被保険者の人。
  • 注6:同一世帯の人全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得がゼロとなる後期高齢者医療被保険者の人。ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人がいる場合は該当しません。
  • 注7:保険医療機関等の施設基準により異なります。どちらの金額となるかは保険医療機関等におたずねください。
  • 注8:〔〕内の金額は、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人も改めて申請が必要であり、負担額が〔〕内の金額となるのは、申請日の翌月1日からとなります。