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後期高齢者医療保険料の決め方

ページID:002375 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、個人ごとに決まります。
保険料を決める基準(保険料率)については、各都道府県の広域連合が、それぞれ2年ごとに条例により設定し、同じ広域連合内では、お住まいの市町村を問わず均一となります。

高槻市では、7月中旬に大阪府後期高齢者医療保険料額に関する通知書を送付します。

大阪府における保険料の決め方 (令和6,7年度)

年間保険料額(限度額80万円※2) = 被保険者均等割額(被保険者1人当たり57,172円)+所得割額(前年中の基礎控除後の総所得金額等※1×所得割率11.75パーセント※2)

 

※1 基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。
   例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は43万円です。

※2 令和6年度の保険料における激変緩和措置について

  • 年間保険料の賦課限度額については、生年月日が昭和24年3月31日以前または障がい認定により資格取得した加入者においては73万円です。
  • 所得割率については、令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、軽減用所得割率10.94%を適用します。

詳細は、「大阪府後期高齢者医療広域連合 保険料」をご確認ください。

保険料に関するお問い合わせ先

保険料の賦課決定に関すること

大阪府後期高齢者医療広域連合

電話 06-4790-2028

保険料について

国民健康保険課 資格賦課チーム

市役所本館1階9番窓口
電話 072-674-7075

納付相談・口座振替について

国民健康保険課 徴収チーム

市役所本館1階10番窓口
電話 072-674-7076