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後期高齢者医療保険料の決め方

ページID:002375 更新日:2022年7月13日更新 印刷ページ表示

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、個人ごとに決まります。
保険料を決める基準(保険料率)については、各都道府県の広域連合が、それぞれ2年ごとに条例により設定し、同じ広域連合内では、お住まいの市町村を問わず均一となります。

高槻市では、7月中旬に大阪府後期高齢者医療保険料額に関する通知書を送付します。

大阪府における保険料の決め方 (令和4,5年度)

保険料(年額・限度額66万円) = 被保険者均等割額(被保険者1人当たり54,461円)+所得割額(被保険者の所得×所得割率11.12パーセント)

主な「賦課のもととなる所得金額」の算定方法

所得割額の算定に係る被保険者の所得は、基礎控除後の総所得金額等です。

  1. 給与所得の場合
    (給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額
  2. 公的年金所得の場合
    (年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額
  3. その他の所得の場合
    (収入金額-必要経費)-基礎控除額

注意:複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は1度のみとなります。

詳細は、「大阪府後期高齢者医療広域連合 保険料」をご確認ください。

保険料に関する問合先

保険料の賦課決定に関すること

大阪府後期高齢者医療広域連合

電話 06-4790-2028

保険料について

国民健康保険課 資格賦課チーム

市役所本館1階9番窓口
電話 072-674-7075

納付相談・口座振替について

国民健康保険課 徴収チーム

市役所本館1階10番窓口
電話 072-674-7076