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税証明の種類と請求方法

ページID:001740 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

税証明書の請求方法について

  1. 郵便による請求をすることができます。
    詳しくは、下記関連リンク『税証明の郵便請求の方法と申請様式』をご覧ください。  
  2. 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、証明書コンビニ交付サービスを利用することができます。
    詳しくは、下記関連リンク『税証明のコンビニ交付サービス』をご覧ください。
  3. 市・府民税(所得・課税)証明書に限りオンライン申請による請求をすることができます。
    詳しくは、下記関連リンク『市・府民税(所得・課税)証明書のオンライン申請サービス(キャッシュレス決済のみ)〔郵便で受取〕』をご覧ください。
  4. 必要とされる税の証明書の種類や証明年度などは、あらかじめ提出先等でご確認ください。
  5. 個人情報の保護を図るため、申請受付時には、ご本人(代理の場合は代理人本人)の確認をさせていただいております。ご理解とご協力をお願いします。
    来庁時には、ご本人が確認できるもの(例えば健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート等)をご持参ください。
    注意:受付窓口で聞き取りによる本人確認を行う場合もあります。
    注意:郵便で請求される場合は、本人であることが確認できる書類のコピーを同封してください。
  6. 本人以外の方が申請される場合は委任状が必要です。
    委任状は、委任者本⼈が作成し⾃署もしくは押印したうえで代理⼈にお渡しください。
  7. 相続人の方が申請される場合は、戸籍謄本・除籍謄本等の確認書類が必要です。
  8. 法人の方が申請される場合は法人の印鑑が必要です。
    注意:押印された税証明交付申請書または、委任状を持参された方は不要です。
    法⼈の代表者が請求される場合は、法⼈の代表者であることが判る書類(商業・法⼈登記の登記事項証明書、代表者事項証明書、法⼈の登録印に係る印鑑証明書など)及び代表者の本⼈確認書類の提⽰があった場合押印は不要です。
  9. 証明書の種類によって申請時に確認させていただく書類が異なります。
  10. 証明手数料は、証明書の種類によって異なります。
  11. 税証明の発行場所は、市役所税制課のほか、一部の税証明は支所でも扱っています。

詳しくは、税証明の種類ごとの下記関連リンク『市・府民税(所得・課税)証明書の請求』『固定資産課税台帳記載事項証明書の請求』『納税証明書の請求』『軽自動車継続検査(車検)用納税証明書の請求』『住宅用家屋証明書の請求』をご覧ください。

市税に関する証明書の種類と新年度の発行開始時期

市・府民税(所得・課税)証明書

所得額及び市・府民税額の証明です。詳しくは下記関連リンク『市・府民税(所得・課税)証明書の請求』を参照ください。

普通徴収の方等

6月1日から (土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

給与からの特別徴収のみの方

特別徴収税額決定通知書の発送日以降(5月中旬の予定)
年金特別徴収の方は普通徴収の方と同じ時期になります。
※コンビニ交付サービスについては、普通徴収、特別徴収の方どちらも、6月1日から新年度の証明発行開始となります。
​※オンライン申請サービスについては、普通徴収、特別徴収の方どちらも、6月1日から新年度のオンライン申請開始となります。

〔給与からの特別徴収とは〕
給与所得者で、年税額を6月から翌年5月までの12回に月割りし、勤務先の給料から毎月差し引いて納めていただく方法です。

〔普通徴収とは〕
自営業者や給与所得者で〔特別徴収〕の方法がとれない人で、年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回に分け、納税者ご自身で金融機関などに納めていただく方法です。

〔公的年金からの特別徴収とは〕
一定の年金受給者の方で、年税額を公的年金支払額から年金支給ごとに差し引いて納めていただく方法です。

固定資産課税台帳記載事項証明(評価証明、公租公課証明等)

評価額・納税者住所・氏名・土地または建物登記簿表示部分等の証明です。詳しくは下記関連リンク『固定資産課税台帳記載事項証明書の請求』を参照ください。

4月1日から(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

納税証明書

納付すべき額・納付済額・未納額等の証明です。詳しくは下記関連リンク『納税証明書の請求』を参照ください。

納税通知書発送日以降

軽自動車継続検査(車検)用税納税証明書

車検用の納税証明です。詳しくは下記関連リンク『軽自動車継続検査(車検)用納税証明書の請求』を参照ください。

納税通知書発送後に納付が確認できた日(金融機関等での納付日からおおむね2週間後)以降

その他の税に関する証明

住宅用家屋証明

住宅用家屋の所有権の保存登記または移転登記に係る登録免許税の軽減のための証明です。詳しくは下記関連リンク『住宅用家屋証明書の請求』を参照ください。

被相続人居住用家屋等確認書(住宅課で受付)

空き家の発生を抑制するための特例措置の適用を受けるための確認書です。住宅課で受付しています。詳しくは下記関連リンク『空き家の発生を抑制するための特例措置』を参照ください。

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