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税証明の郵便請求の方法と申請様式

ページID:001742 更新日:2024年8月8日更新 印刷ページ表示

1.申請書をダウンロードしてください

注意:個人申請用と法人申請用は申請様式が異なります。

  1. 所得証明書を申請される方は、下記PDFをダウンロードしてください。
    市・府民税(所得・課税)証明書交付申請書 (郵便請求用) (PDF:178KB)
  2. 個人の方で固定資産の証明(評価証明書など)納税証明の申請をされる方は、下記PDFをダウンロードしてください。
    交付申請用紙(個人-郵便請求用) (PDF:172KB)
  3. 法人の方の申請は、下記PDFをダウンロードしてください。
    交付申請用紙(法人-郵便請求用) (PDF:161KB)
  4. 車検用納税証明を申請される方は、下記PDFをダウンロードしてください。
    軽自動車税納税証明(車検用)申請用紙(郵便請求用) (PDF:100KB)

2.手数料として、郵便局で必要な分の定額小為替証書を購入してください

定額小為替証書の指定受取人(おなまえ)や受取人のおところ、おなまえ欄は記入しないでください。発行日から6カ月以内のものを送付してください。

手数料の納付は、定額小為替のほか、現金書留、普通為替をご利用いただいてもかまいません。

(切手での手数料の受け付けはできません。)

3.返信用封筒をご用意ください(返信用切手を貼ってください

返信用の封筒には、郵便番号・住所(所在地)・氏名(名称等)を記入してください。

注意:返送先は納税者ご本人とさせていただいておりますが、返送先を別に希望される場合は、申請書にその旨を記入してください。

4.ご本人が確認できるものの写しを同封してください

(例えば健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート等)

5.法人の方の申請は、申請書または委任状に法人印を押印してください

法⼈の代表者が請求される場合は、法⼈の代表者であることが判る書類(商業・法⼈登記の登記事項証明書、代表者事項証明書、法⼈の登録印に係る印鑑証明書など)及び代表者の本⼈確認書類の写しの同封があった場合押印は不要です。

6.代理の方が請求される場合は、委任状が必要です。車検用納税証明を請求される場合は、車検証(写)が必要です

委任状は、委任者本⼈が作成し⾃署もしくは押印したうえで代理⼈にお渡しください。

7.相続人が請求される場合は、戸籍謄本・除籍謄本等(写)の確認書類が必要です

相続人の方の本人確認書類(写)に加えて、「相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等、法務局登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しなど)」及び「被相続人(お亡くなりになった方)の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本、除住民票等)(写)」が必要です。
また、税証明交付申請書の左側欄「どなたの証明が必要ですか」にはお亡くなりになった方の住所・氏名・生年月日を記入し、「代理人」欄には、請求を行う相続人の住所・氏名・生年月日等を記入してください。
評価証明書の手数料については、下記関連リンク「固定資産課税台帳記載事項証明書の請求」をご確認ください。

8.以上の書類等を同封して、下記まで郵送ください

郵送先:

郵便番号〒569-0067

高槻市桃園町2番1号

高槻市役所 税制課(証明窓口)宛

注意:請求内容によってご連絡をさせていただく場合がありますので、連絡先電話番号を記入してください。

9.市・府民税(所得・課税)証明書のオンライン申請サービス(キャッシュレス決済のみ)〔郵便で受取〕

市・府民税(所得・課税)証明書に限りオンライン申請による請求をすることができます。
詳しくは、下記関連リンク「市・府民税(所得・課税)証明書のオンライン申請サービス(キャッシュレス決済のみ)〔郵便で受取〕」をご確認ください。

 

10.関連リンク

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