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住宅用家屋証明書の請求

ページID:001741 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

1 住宅用家屋の登録免許税の軽減制度について

登記の際には、登録免許税がかかりますが、個人が取得(新築)した家屋について、一定の要件を満たす場合、市が発行する「住宅用家屋証明」を添付すると、 登録免許税が軽減される制度があります。

2 軽減される登記

所有権保存登記

【取得した家屋の内容】

個人が新築した場合または家屋を購入した場合

所有権移転登記

【取得した家屋の内容】

中古住宅を購入した場合

抵当権設定登記

【取得した家屋の内容】

住宅資金の貸付等の抵当権を設定する場合

3 適用家屋の要件及び必要な書類について

下記PDFを参照してください。

適用家屋の要件及び必要な書類 (PDF:63KB)

4 申請書等のダウンロード

申請書等の様式が必要な方は下記PDF等をダウンロードしてください。

5 その他

  1. 未入居の方は、申立書とともに別途書類が必要です。申立書の『4.現在の家屋の処分方法』欄でチェックされた項目に応じた必要書類を添付してください。
  2. 未入居の方は、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」を、申立書の替わりにすることができます。入居見込み確認書の発行については、仲介先の宅地建物取引業者にお問合せください。
  3. 耐火建築物・準耐火建築物とは主たる構成材料による構造が、石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の6種類です。

発行場所

市役所税制課(総合センター1階窓口)
業務時間:午前8時45分から午後5時15分

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