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住宅用家屋証明書の請求
1 住宅用家屋の登録免許税の軽減制度について
登記の際には、登録免許税がかかりますが、個人が取得(新築)した家屋について、一定の要件を満たす場合、市が発行する「住宅用家屋証明」を添付すると、 登録免許税が軽減される制度があります。
2 軽減される登記
所有権保存登記
【取得した家屋の内容】
個人が新築した場合または家屋を購入した場合
所有権移転登記
【取得した家屋の内容】
中古住宅を購入した場合
抵当権設定登記
【取得した家屋の内容】
住宅資金の貸付等の抵当権を設定する場合
3 適用家屋の要件及び必要な書類について
下記PDFを参照してください。
4 申請書等のダウンロード
申請書等の様式が必要な方は下記PDF等をダウンロードしてください。
- 住宅用家屋証明申請書(様式1)及び証明書(様式2)の様式(PDF:269KB)
- 申立書の様式 (PDF:108KB)
- 同居親族からの申立書の様式(PDF:61.4KB)
- 住宅用家屋証明申請書(様式1)及び証明書(様式2)の様式 (EXCEL:28KB)
注)上記エクセル様式は、別シートに証明書(様式2)があります。様式1及び様式2を印刷してください。 - 宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書様式 (WORD:38KB)と記載例 (PDF:74KB)
5 その他
- 未入居の方は、申立書とともに別途書類が必要です。申立書の『4.現在の家屋の処分方法』欄でチェックされた項目に応じた必要書類を添付してください。
- 未入居の方は、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」を、申立書の替わりにすることができます。入居見込み確認書の発行については、仲介先の宅地建物取引業者にお問合せください。
- 耐火建築物・準耐火建築物とは主たる構成材料による構造が、石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の6種類です。
発行場所
市役所税制課(総合センター1階窓口)
業務時間:午前8時45分から午後5時15分