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市・府民税(所得・課税)証明書の請求
証明書の請求年度の前年中の所得(1月1日から12月31日までの収入(所得))金額と、それに係る市・府民税額を証明します。
証明書の様式
高槻市では所得に関する証明書を、「市・府民税(所得・課税)証明書」として発行しています。所得証明書、課税証明書、非課税証明書、住民税決定証明書などと呼ばれることがありますが、「市・府民税(所得・課税)証明書」として発行します。
申請に必要なもの
- 税証明交付申請書(窓口に備え付け)
下記関連リンク『税証明の交付申請書(申請書のダウンロード)』からダウンロードすることができます。※郵便請求用は様式が異なります、下記関連リンク『税証明の郵便請求の方法と申請様式』をご覧ください。 - 窓口に来られた方のご本人確認できるもの
健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート等。
代理人の方が請求される場合は、委任状と代理人の本人確認のできるものが必要です。
委任状は、委任者本⼈が作成し⾃署もしくは押印したうえで代理⼈にお渡しください。
※コンビニエンスストアでは、上記(1)(2)は必要ありません。マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。
※オンライン申請では、上記(1)(2)は必要ありません。簡易電子申込サービスにおいてマイナンバーカードによる認証を行うことで、オンライン上で申請が可能となり、また、その手数料をキャッシュレス決済でお支払いいただくことができます。
証明手数料
1通、1年度につき300円です。
コンビニで発行する場合は、200円です。
発行場所
市役所の税制課(総合センター1階窓口)
執務時間:午前8時45分から午後5時15分
各支所
- 富田支所
- 三箇牧支所
- 樫田支所
執務時間:午前8時45分から午後5時15分
コンビニエンスストア
全国のセブンイレブン、ローソン(ローソンストア100除く)、ファミリーマートなどキオスク端末(マルチコピー機)がある各店舗
サービス時間:午前6時30分から午後11時00分
土日祝を含む毎日(12月29日から1月3日及びシステムメンテナンス日は除く)
市役所・支所では、土曜日・日曜日・祝日は発行できません。
注意:申告をされていない方の証明書は各支所及びコンビニエンスストアでは発行できません。
税制課(総合センター1階窓口)まで、お越しください。
注意:申請されるときは次の点をご確認ください。
- 証明書は前年中の所得金額を証明しています。
令和6年度の証明書は前年中の所得(令和5年1月1日から12月31日までの所得)を証明しています。 - 証明書が発行できる市町村。
証明書は証明書を必要とする年度の賦課期日(1月1日)現在お住まいの市町村で発行します。
【令和6年3月1日にA市から高槻市に転入された方】
令和6年度の証明書はA市で発行されます。
【令和6年1月10日にB市に転出された方】
令和6年度の証明書は高槻市で発行します。
注意:次のいずれかに該当する方は、市民税課で申告を済ませていただいた後、証明書の発行となります。
税制課の証明窓口(総合センター1階)までお越しください。
- 前年中、収入のない方で申告をされていない方
- 前年中に収入があった方で申告をされていない方
収入の内容によって、提出していただく書類が異なります。
証明交付申請書の記入のしかた
- 証明書を必要とされる方の住所・氏名・生年月日を記入してください。
- 代理人が請求される場合は、右側の代理人欄に住所・氏名・生年月日等を記入してください。また委任状が必要です。
委任状は、委任者本人が作成し自署もしくは押印したうえで代理人にお渡しください。 - 転出や婚姻等で申請年度の1月1日現在の住所または氏名が、現在の住所または氏名と異なる場合は、右側枠の住所欄に申請年度1月1日現在の住所、氏名欄には旧姓も記入してください。
- 必要とされる証明書の年度欄に請求枚数を記入してください。注意:証明書の発行できる年度は、現年から5年間です。ただし、過去に申告等をされていなかった場合には、現年から3年間です。
- 証明書の使用目的欄□に”レ”を付けてください。