本文
固定資産課税台帳記載事項証明書の請求
1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産の評価額等を納税義務者ごとに証明します。
証明書の種類
- 評価証明書
評価額、納税者住所・氏名、土地または建物登記簿表示部分を証明します。 - 公租公課証明書
年税相当額、課税標準額、評価額、納税者住所・氏名、土地または建物登記簿表示部分を証明します。 - 所有証明書
納税者住所・氏名、土地登記簿表示部分を証明します。(この証明書は土地のみです。) - 注意「被相続人居住用家屋等確認書」に関する書類提出・お問合せは
住宅課(高槻市役所本館)電話番号:072-674-7525へ。
証明書を請求できる方
- 固定資産税の納税義務者
- 所有者が死亡している場合
所有者の法定相続人(戸籍謄本・除籍謄本等の確認書類が必要です。) - 所有者が法人の場合
法人の方が申請される場合は法人の印鑑が必要です。
注意:押印された税証明交付申請書または、委任状を持参された方は不要です。
法⼈の代表者が請求される場合は、法⼈の代表者であることが判る書類(商業・法⼈登記の登記事項証明書、代表者事項証明書、法⼈の登録印に係る印鑑証明書など)及び代表者の本⼈確認書類の提⽰があった場合押印は不要です。 - 利害関係人
賃貸借契約書等権利人であることが確認できる書類をお持ちください。
注意:転貸借の場合は、転貸借契約書及び原契約書(所有者と賃借人(転貸人)の契約書の写し)が必要です。 - 代理人
委任状が必要です。
証明する年度の納税通知書(物件明細が記載された頁を含む原本)を持参された方は、委任状は不要です。
委任状は、委任者本人が作成し自署もしくは押印したうえで代理人にお渡しください。 - 賦課期日(1月1日)以降の新所有者
新所有者の資産であることが確認できる登記事項証明書が必要です。
申請に必要なもの
- 税証明交付申請書(窓口に備え付け)
下記関連リンク『税証明の交付申請書(申請書のダウンロード)』からダウンロードすることができます。
郵便請求用は下記関連リンク『税証明の郵便請求の方法と申請様式』をご覧ください。 - 窓口に来られた方のご本人確認できるもの
健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート等。 - 代理人の方が申請される場合は、委任状と代理人の本人確認のできるものが必要です。
委任状は、委任者本人が作成し自署もしくは押印したうえで代理人にお渡しください。 - 相続人が申請される場合は、戸籍謄本・除籍謄本等の確認書類が必要です。
相続人の方の本人確認書類に加えて、「相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等、法務局登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しなど)」及び「被相続人(お亡くなりになった方)の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本、除住民票等)(写)」が必要です。 - 法人の方が申請される場合
法人の印鑑が必要です。
押印された税証明交付申請書または委任状を持参された方は不要です。
法⼈の代表者が請求される場合は、法⼈の代表者であることが判る書類(商業・法⼈登記の登記事項証明書、代表者事項証明書、法⼈の登録印に係る印鑑証明書など)及び代表者の本⼈確認書類の提⽰があった場合押印は不要です。 - 仲介業者の方で委任状代わりに媒介契約書(原本提示)で請求される場合
有効期限内の契約であり、契約書中に評価証明書、公租公課証明書の取得に関する委任行為が明記されていることが必要です。
媒介契約書の原本提示ができない場合は、原本の写しに営業所所長名・支店長名等で原本相違なしの旨の原本証明がなされたものを用意してください。
契約期間を経過している場合は、更新していることが分かる書類。売買契約締結済みの場合、その媒介契約に基づく売買契約書(コピー可)も加えて必要です。
代理人が申請を行う場合は、代理人本人の確認ができるもの及び社員証が必要です。
証明手数料
土地1筆、家屋1棟 各300円(2件目以降の物件は1物件につき 150円加算)
(例1)Aさん所有の土地1筆、家屋1棟の証明書を請求する場合
A所有の土地1筆(300円)+家屋1棟(150円)
証明手数料は450円です。
(例2)Bさん所有の土地2筆、家屋1棟の証明書を請求する場合
B所有の土地1筆(300円)+土地1筆加算(150円)+家屋1棟(150円)
証明手数料は600円です。
(例3)Cさん所有の土地2筆、Dさん所有の家屋1棟の証明書を請求する場合
C所有の土地1筆(300円)+土地1筆加算(150円)+D所有の家屋1棟(300円)
証明手数料は750円です。
(例4)Eさん単独所有の土地1筆、Eさんと他1名で共有の土地1筆の証明書を請求する場合
E単独所有の土地1筆(300円)+Eと他1名で共有の土地1筆(300円)
証明手数料は600円です。
なお、上記(例1)や(例2)のケースについては、1枚での証明書の発行となります。
物件ごとに分けて証明書が必要な場合は、税証明交付申請書の固定資産課税台帳記載事項の証明欄の下部の余白に「物件ごとに証明書が必要」とご記入ください。
(例5)Fさん単独所有のX物件(土地1筆)とY物件(土地1筆、家屋1棟)について、物件ごとに証明書を請求する場合
F所有のX物件、土地1筆(300円)+F所有のY物件、土地1筆及び家屋1棟(450円)
証明手数料は750円です。
発行場所
市役所の税制課(総合センター1階窓口)
業務時間:午前8時45分から午後5時15分
各支所
- 富田支所
- 三箇牧支所
- 樫田支所
業務時間:午前8時45分から午後5時15分
土曜日・日曜日・祝日は発行できません。
注意:各支所では現年度のみ発行することができます。
なお、償却資産課税台帳記載事項証明書、所有証明書、前年度以前の固定資産課税台帳記載事項証明書が必要な方は、税制課(総合センター1階窓口)までお越しください。
証明交付申請書の記入のしかた(個人の場合)
- 証明書を必要とされる方(所有者)の住所・氏名・生年月日等を記入してください。
- 納税義務者以外の方が請求される場合は、右側欄に請求者の住所・氏名・生年月日等も記入してください。また、委任状もしくは権利が確認できる書類が必要です。
委任状は、委任者本人が作成し自署もしくは押印したうえで代理人にお渡しください。
ア 納税義務者が死亡している場合(納税義務者の法定相続人)
納税義務者の法定相続人であることがわかる戸籍謄本、除籍等の確認書類。
イ 賦課期日(証明年度の1月1日)以降の所有者
登記事項証明書など、新所有者の資産であることが確認できる書類。 - 必要とされる証明書の種類□に”レ”を付けてください。
- 必要とされる証明書の年度及び請求枚数を記入してください。注意:証明書の発行できる年度は、現年から5年間です。
証明交付申請書の記入のしかた(法人の場合)
- 証明を必要とされる法人(所有者)の所在地・法人名及び代表者名等を記入の上、押印してください。右側には、手続きをされる個人の住所・氏名・生年月日等も記入してください。
- 納税義務者以外の方が請求される場合は、右側欄に請求者の住所・氏名・生年月日等も記入してください。また、委任状もしくは権利が確認できる書類が必要です。
例 賦課期日(証明年度の1月1日)以降の所有者
登記事項証明書など、新所有者の資産であることが確認できる書類。 - 必要とされる証明書の種類 □ に”レ”を付けてください。
- 必要とされる証明書の年度及び請求枚数を記入してください。注意:証明書の発行できる年度は、現年から5年間です。
- 申請書または委任状には押印が必要です。
法⼈の代表者が請求される場合は、法⼈の代表者であることが判る書類(商業・法⼈登記の登記事項証明書、代表者事項証明書、法⼈の登録印に係る印鑑証明書など)及び代表者の本⼈確認書類の提⽰があった場合押印は不要です。