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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除)

ページID:003907 更新日:2023年10月3日更新 印刷ページ表示

制度の概要について

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして家屋または土地を譲渡した場合には、家屋または土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除します。
​この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において対象家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
​さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに対象建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

高槻市内の物件について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書は、高槻市にて発行いたします。

  • 発行手数料:1件につき300円
  • 申請書提出等:住宅課(高槻市役所本館5階) 電話番号:072-674-7525

申請書提出から確認書発行までの流れ

手続きの流れ 1申請書等提出 2書類確認完了のご連絡 3申請書(写)提出手数料納付 4確認書発行

※申請書等内容の確認のため、即日発行はできません。
※確認書の受取を郵送で希望する場合、申請時、手数料の1件につき300円の定額小為替と返信用封筒(確認書返送用)をご用意ください。
※申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
※提出に来庁される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
※支所等では発行できません。

被相続人居住用家屋等確認書の交付に必要な書類

申請にあたっては、下記の「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」をご参照ください。また、申請書提出時に、住宅課で以下の別記様式のうちの「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に沿って書類が揃っていることを確認します。

(令和5年12月31日以前)被相続人居住用家屋等確認書の交付について (PDF:799KB)

(令和6年1月1日以降)被相続人居住用家屋等確認書の交付について (PDF:751KB)

関連リンク

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除) 申請様式

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