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縦覧制度

ページID:001828 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

縦覧制度について

納税者は、自己所有資産の価格を他の資産と比較できるよう、縦覧帳簿を縦覧できます。

縦覧期間

毎年4月1日から第1期の納期限の日まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)

時間

午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分は除く)

場所

市役所総合センター1階 24番窓口

縦覧できる方・閲覧できる方<外部リンク>

 

ご本人確認のための書類提示のお願い

縦覧に際し本人を確認できる書類の提示が必要です。
代理人の場合は、委任状〔納税通知書、名寄帳でも可(いずれも直近のもの)〕と代理人の本人確認ができる書類等の提示が必要です。

申請人(納税者)が個人のときの必要なもの

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、年金手帳(基礎年金番号通知書)、障がい者手帳など

申請人(納税者)が法人のときの必要なもの

納税通知書・名寄帳(いずれも直近のもの)か、当該法人が作成した委任状(法人の代表者印が押印されたもの)と受任者の本人確認ができるもの(「申請人(納税者)が個人のときの必要なもの」参照)