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生活衛生関係営業施設の事業譲渡の手続きが変わりました

ページID:112440 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

生活衛生関係営業施設の事業譲渡の手続きが変わりました

2023(令和5)年12月13日から、生活衛生関係の営業施設について、第三者から営業を譲り受ける場合、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継することとなります。

営業の譲り渡しまたは譲り受けをお考えの方は事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。

特に旅館業については、事業譲渡の効力が発生する前に承認を得る必要がありますので必ずご相談ください。

対象業種

旅館業(旅館業法) ※要事前申請

​興行場営業(興行場法)

​浴場業(公衆浴場法)

クリーニング所または無店舗取次店の営業(クリーニング業法)

美容所の営業(美容師法)

理容所の営業(理容師法)

​食品衛生法に基づく営業(食品衛生法)

食鳥処理業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

申請・届出の様式

承継承認申請または承継届出の様式については以下のリンクからダウンロードしてください。

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