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美容師法に基づく届出・申請
開設の届出
美容所を開設しようとする方は、下記リンクの「美容所開設届を提出される方に」を参考に事前に届出を行い、検査確認を受けてください。(届出の際、提出いただく書類には、原本が必要なものとコピー等で代用できるものがありますので、ご注意ください)
なお、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
また、よくある質問をQ&A方式で載せておりますので、以下の「理容所・美容所 よくある質問」を参考にしてください。
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
1.美容所開設届出書
(様式)美容所開設届出書 (PDF:126KB)
(様式)美容所開設届出書 (WORD:39KB)
2.美容師全員の診断書(「結核、伝染性の皮膚疾患」でない旨を記載した診断日より1ヶ月以内のもの)
(様式例)診断書(PDF:33.1KB)
3.施設平面図(面積がわかるように寸法を記入し、待合所、美容椅子、消毒器、流水設備等を明示)
4.施設付近の見取図
5.美容師全員の免許証のコピー(原本もお持ちください)
以下の場合には追加書類が必要となります。
美容師が常時2名以上従事する場合
6.管理美容師資格認定講習会修了証書のコピー(原本もお持ちください)
開設者が外国人の場合
7.住民票の写し(市が発行する写しの原本であって、国籍等を記載したものに限る)
手数料
16,000円
届出事項変更の届出
届出事項に変更があったときは、すみやかに届け出てください。
なお、施設の増改築により構造の同一性を失っている場合等は開設の届出が必要となりますので、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
提出書類(提出部数:1部)
美容所届出事項変更届出書
(様式)美容所届出事項変更届出書(PDF:89.1KB)
(様式)美容所届出事項変更届出書 (WORD:34KB)
以下の場合にあわせた追加書類が必要となります。
【新たに美容師を雇用した場合】※美容師が常時2名以上従事するようになった場合は、管理美容師の設置も必要です。
- 新たに雇用した美容師の免許証のコピー(原本もお持ちください)
- 新たに雇用した美容師の診断書(「結核、伝染性の皮膚疾患」でない旨を記載した診断日より1ヶ月以内のもの)
(様式例)診断書(PDF:33.1KB)
【管理美容師を設置または変更した場合】※美容所届出事項変更届出書に新たに管理美容師となる方の住所の記載も必要です。
- 管理美容師資格認定講習会修了証書のコピー(原本もお持ちください)
- 診断書(「結核、伝染性の皮膚疾患」でない旨を記載した診断日より1ヶ月以内のもの。既に美容師として届出済みの方を管理美容師とする場合は不要)
(様式例)診断書(PDF:33.1KB)
【開設者情報の変更の場合】※確認済証の記載事項に変更が生じる場合があります。
- 登記事項証明書等のコピー(開設者が法人の場合に限る)
【確認済証の記載事項に変更を生じた場合】 - 確認済証(紛失している場合は亡失申立書が必要)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
(様式例)亡失申立書 (WORD:25KB)
構造設備を変更した場合
施設平面図(変更前と変更後を明示)
手数料
無料
地位承継(譲渡・相続・合併・分割)の届出
美容所開設者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。
提出書類(提出部数:1部)
譲渡の場合
- 美容所譲渡承継届出書
(様式)美容所譲渡承継届出書 (PDF:51KB)
(様式)美容所譲渡承継届出書 (WORD:51KB) - 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等) (様式例)事業譲渡証明書 (PDF:77KB)
(様式例)事業譲渡証明書 (WORD:22KB) - 確認済証(紛失等している場合は亡失申立書が必要)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
(様式例)亡失申立書 (WORD:25KB)
事業譲渡を行おうとする場合は、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
相続の場合
- 美容所相続承継届出書
(様式)美容所相続承継届出書 (PDF:56KB)
(様式)美容所相続承継届出書 (WORD:57KB) - 法定相続情報一覧図の写し(法務局が発行する写しの原本)または戸籍謄本
- 確認済証(紛失等している場合は亡失申立書が必要)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
(様式例)亡失申立書 (WORD:25KB)
以下の場合には追加書類が必要となります。
相続人が2人以上ある場合
相続人全員の同意書
(様式例)営業者相続同意証明書(PDF:62.3KB)
合併の場合
- 美容所合併承継届出書
(様式)美容所合併承継届出書 (PDF:57KB)
(様式)美容所合併承継届出書 (WORD:57KB) - 登記事項証明書(合併後存続する法人または合併により設立された法人のもの)
- 確認済証(紛失している場合は亡失申立書が必要)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
(様式例)亡失申立書 (WORD:25KB)
分割の場合
- 美容所分割承継届出書
(様式)美容所分割承継届出書 (PDF:57KB)
(様式)美容所分割承継届出書 (WORD:61KB) - 登記事項証明書(分割により営業を承継した法人のもの)
- 確認済証(紛失している場合は亡失申立書が必要)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
(様式例)亡失申立書 (WORD:25KB)
手数料
無料
確認済証の再交付
確認済証を汚損または紛失したときは、申請してください。
提出書類(提出部数:1部)
確認済証再交付申請書
(様式)確認済証再交付申請書 (PDF:58KB)
(様式)確認済証再交付申請書 (WORD:56KB)
以下の場合にあわせた追加書類が必要となります。
確認済証を汚損した場合
確認済証
確認済証を紛失した場合
- 亡失申立書
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
(様式例)亡失申立書 (WORD:25KB) - 施設平面図(面積がわかるように寸法を記入し、待合所、美容椅子、消毒器、流水設備等を明示)
手数料
無料
廃止の届出
美容所を廃止したときは、すみやかに届け出てください。
提出書類(提出部数:1部)
- 美容所廃止届出書
(様式)美容所廃止届出書(PDF:60.2KB)
(様式)美容所廃止届出書 (WORD:53KB) - 確認済証(紛失等している場合は亡失申立書が必要)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
(様式例)亡失申立書 (WORD:25KB)
手数料
無料
【申請窓口は高槻市ではありません!】美容師免許証並びに管理美容師資格認定講習会修了証書の再交付
美容師免許証並びに管理美容師資格認定講習会修了証書の再交付に関する手続きについては、以下へお問い合わせください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センター<外部リンク>
電話 03-5579-6878
※昭和44年度から平成9年度に大阪府が交付した管理美容師資格認定講習会修了済み証明書の再発行は、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課生活衛生グループ(電話06-6944-9910)までお問合せください。