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美容所の開設

ページID:002774 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること(染毛やまつ毛エクステンションも含む。)で、美容師免許を持った美容師でなければ、美容を業とすることはできません。
「美容所」とは、美容を業として行うための施設で、美容師は、原則美容所以外の場所において、美容を業とすることはできません。
美容所には、美容師法等に基づく構造設備及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。

美容所開設要件

美容所を開設するにあたっては、美容師法等に基づく要件を満たす必要があります。

主な要件は以下のとおりです。

人的要件

  • 美容師でなければ美容行為を行うことはできません。
  • 美容師が常時2人以上である美容所においては、管理美容師を美容所ごとに1人置く必要があります。

施設設備要件

  • 面積は13平方メートル以上あること。(ただし、結髪、化粧等のみを行う美容所はこの限りでない。)
  • 待合所を設け、作業所と区別すること。
  • 床面、腰板は不浸透性材料であること。
  • 洗い場は流水装置であること。
  • ふたつきの汚物箱と毛髪箱をそれぞれ備えること。
  • 消毒済み器具と未消毒器具を区分けできるようそれぞれ専用の器具容器を備えること。
  • 作業面が100ルクス以上になるような照明であること。
  • 換気扇など換気設備を設けること。
  • 外傷に対する応急手当に必要な救急箱(薬品、ガーゼなど)を常備すること。
  • 血液が付着している、またはその疑いのある器具を消毒するため、煮沸消毒器、エタノール、塩素系薬剤のいずれかを備えること。その他必要に応じて、紫外線消毒器、蒸し器(蒸気消毒)、逆性石けん、グルコン酸クロルヘキシジン、両面界面活性剤を備えること。

保健所への届出

美容所を開設するにあたっては、保健所へ開設届を提出し、使用前に確認検査を受ける必要があります。

以下のページに届出に必要な書類等を掲載しておりますので、ご利用ください。

美容師法に基づく届出・申請

美容所における衛生管理

美容所においては、各種法令等に基づいた衛生管理を行っていただく必要がありますので、下記資料を参考にご自身の店舗の衛生状態を確認して下さい。

美容所における衛生管理(PDF:5MB)

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