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旅館業法に基づく申請・届出・証明願

ページID:002840 更新日:2024年9月26日更新 印刷ページ表示

 許可の申請

以下の旅館業を営業しようとする方は、許可申請が必要です。(申請の際、提出いただく書類には、原本が必要なものとコピー等で代用できるものがありますので、ご注意ください)

  • 旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの  
  • 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの  
  • 下宿営業:施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
  • 季節的旅館業:旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるもの(例:キヤンプ場・スキー場・海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設、体育会・博覧会等のために一時的に営業する施設等)

なお、構造設備その他の基準への適合状況等の事項については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。

提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))

1.旅館業許可申請書
(様式)旅館業許可申請書 (PDF:137KB)
(様式)旅館業許可申請書 (WORD:39KB)

2.見取図(申請地の敷地周囲おおむね300メートルのもの)

3.建物の各階平面図(客室の間取り、床面積、客室以外の部屋、階段、便所、浴室、調理場等を明示したもの)

4.その他保健所長が必要と認める書類

以下の場合には追加書類が必要となります。

共同浴場の原湯等や調理及び洗面の用水に水道水以外の水を使用する場合

5.水質検査結果書のコピー

申請者が法人の場合

6.定款または寄附行為のコピー

手数料

22,000円

申請(届出)事項変更の届出

申請(届出)事項に変更があったときは、その変更が生じた日から10日以内に届出が必要です。

なお、営業種別の変更(例:旅館・ホテル営業から簡易宿所営業への切り替え)や施設の増築・改築等により構造設備が同一性を失っていると認める場合は、許可申請が必要となりますので、ご不明な点等については事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。

提出書類(提出部数:1部)

旅館業変更届出書
(様式)旅館業変更届出書 (PDF:65KB)
(様式)旅館業変更届出書 (WORD:67KB)

変更事項にあわせて、その内容を明らかにする書類が必要となります。(下記例示参照)

申請者情報の変更の場合

登記事項証明書等のコピー(開設者が法人の場合に限る)

構造設備を変更した場合

施設の平面図等

手数料

無料

地位承継の承認申請

旅館業営業者の地位の承継にあたっては、承継承認申請が必要です。

提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))

譲渡の場合(申請時期は譲渡の効力が発生する前(事前申請​))

事業譲渡を行おうとする場合、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。​

相続の場合(申請時期は被相続人の死亡日から60日以内

以下の場合には追加書類が必要となります。

相続人が2人以上ある場合

相続人全員の同意書
(様式例)営業者相続同意証明書(PDF:62.8KB)

合併の場合(申請時期は合併内容が確定したとき(事前申請)

分割の場合(申請時期は分割内容が確定したとき(事前申請)

手数料

7,400円

旅館業許可済の証明願

許可に関する証明を受けようとするときは、証明願の提出が必要です。

提出書類(提出部数:1部)

営業許可済証明願
(様式例)営業許可済証明願 (PDF:63KB)
(様式例)営業許可済証明願 (WORD:31KB)

手数料

1,100円

営業の全部または一部の停止または廃止の届出

営業の全部または一部を停止または廃止したときは、10日以内に届出が必要です。

提出書類(提出部数:1部)

旅館業停止等届出書
(様式)旅館業停止等届出書 (PDF:67KB)
(様式)旅館業停止等届出書 (WORD:71KB)

以下の場合には追加書類が必要となります。

営業の全部を廃止した場合

旅館業許可書(紛失している場合は亡失申立書が必要)
(様式例)亡失申⽴書(PDF:46.7KB)
(様式例)亡失申⽴書 (WORD:25KB)

手数料

無料

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