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旅館業・興行場・公衆浴場の許可

ページID:002779 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

旅館業を営業、興行場や公衆浴場を経営する場合は、許可を受ける必要があります。営業・経営を始めようとする方は、保健所保健衛生課までお問い合わせください。

なお、住宅宿泊事業法(民泊新法)に係る住宅宿泊事業の届出については、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課(06-6944-9910)までお問合せ下さい。