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興行場法に基づく申請・届出・証明願
経営許可の申請
興行場を営業しようとする方は、許可申請が必要です。(申請の際、提出いただく書類には、原本が必要なものとコピー等で代用できるものがありますので、ご注意ください)
なお、以下の事項については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
- 構造設備その他の基準への適合状況
- 事業を譲り受け、引き続き営業する場合の記載事項や添付書類の省略、手数料減額の適用
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
許可申請時
1.興行場経営許可申請書
(様式)興行場経営許可申請書(PDF:114.7KB)
2.見取図(周囲300メートルの区域の状況を記載したもの)
3.構造設備を明らかにした書類
4.建物等の立面図
5.建物等の平面図(食堂、売店、食品の自動販売機、喫煙所、便所等を明示したもの)
6.給気口及び排気口の位置を示す図面
7.機械換気設備の仕様書
8.建築物について法令の規定により確認を必要とする場合には、確認を完了していることを証する書面のコピー
9.その他保健所長が必要と認める書類
以下の場合には追加書類が必要となります。
申請者が法人の場合
10.定款若しくは寄付行為のコピー
事業を譲り受けた場合
11.事業を譲り受けた事実を証する書類(契約書等により事業を譲り受けた事実を確認できる場合は、そのコピーを代替書類とすることが可能)
施設完成後
12.建築物について法令の規定により検査を必要とする場合には、検査を完了していることを証する書面のコピー
※事業を譲り受けた場合、1の興行場経営許可申請書のうち変更がない事項の記載、2から9まで及び12の添付書類のうち変更がない書類の添付を省略できます。
手数料
- 常設の場合:18,200円(ただし、事業を譲り受け、かつ構造設備に変更がない場合は13,500円)
- 常設以外の場合:8,900円(ただし、事業を譲り受け、かつ構造設備に変更がない場合は8,700円)
申請(届出)事項変更の届出
以下の事項に変更があったときは、その変更が生じた日から10日以内に届出が必要です。
- 営業者の住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
- 興行場の名称または所在地
- 興行場の種別または構造設備
- 仮設または臨時の興行場にあっては、その興行の期間
- 入場定員
なお、地位承継に該当しない事業の譲渡や施設の増改築により構造の同一性を失っている場合等は経営許可の申請が必要となりますので、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
提出書類(提出部数:1部)
興行場営業変更届出書
変更事項にあわせて、その内容を明らかにする書類が必要となります。(下記例示参照)
申請者情報の変更の場合
登記事項証明書等のコピー(開設者が法人の場合に限る)
構造設備を変更した場合
- 施設平面図ほか(変更前と変更後を明示)
- 建築物について法令の規定により検査を必要とする場合には、検査を完了していることを証する書面のコピー
手数料
無料
地位の承継(相続・合併・分割)の届出
興行場営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届出が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
相続の場合
- 興行場営業相続承継届出書
(様式)興行場営業相続承継届出書(PDF:57.9KB) - 法定相続情報一覧図の写し(法務局が発行する写しの原本)または戸籍謄本
以下の場合には追加書類が必要となります。
相続人が2人以上ある場合
相続人全員の同意書
合併の場合
- 興行場営業合併承継届出書
(様式)興行場営業合併承継届出書(PDF:58.1KB) - 合併後存続する法人または合併により設立される法人の定款または寄附行為のコピー
分割の場合
- 興行場営業分割承継届出書
(様式)興行場営業分割承継届出書(PDF:57.8KB) - 分割により興行場の営業を承継した法人の定款または寄附行為のコピー
手数料
無料
営業の全部⼜は⼀部の停⽌⼜は廃⽌の届出
営業の全部⼜は⼀部を停⽌⼜は廃⽌したときは、10⽇以内に届出が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
興行場営業休止等届出書
営業の全部を廃止した場合
興行場経営許可書(紛失している場合は亡失申立書が必要)
手数料
無料
許可済の証明申請
経営許可に関する証明を受けようとするときは、証明願の提出が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
経営許可済証明願
手数料
1,100円