○高槻市興行場法施行細則

平成15年3月13日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び高槻市興行場法施行条例(平成24年高槻市条例第69号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則9・一部改正)

(経営許可の申請)

第2条 経営許可を受けようとする者は、興行場経営許可申請書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(2) 興行場の構造設備を明らかにした書類

(3) 興行場の立面図及び平面図、給気口及び排気口の位置を示す図面並びに機械換気設備の仕様書

(4) 興行場の用に供する建築物の敷地の周囲おおむね300メートル以内の区域の見取図

(5) 興行場の用に供する建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し

(6) その他保健所長が必要と認める書類

3 第1項の申請書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(平25規則9・令2規則55・令5規則47・一部改正)

(機械換気設備の基準)

第3条 条例第3条第3号オの規則で定める基準は、観覧場の空気環境について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以下とすることができる性能を有することとする。

(1) 炭酸ガスの含有率 1,000,000分の1,500

(2) 一酸化炭素の含有率 1,000,000分の10

(3) 浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム

(4) 気流の速度 毎秒0.75メートル

(平25規則9・追加)

(経営許可書の交付等)

第4条 保健所長は、経営許可をしたときは、興行場経営許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 保健所長は、法第2条第2項の規定により経営許可を与えないときは、興行場経営不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則9・旧第3条繰下・一部改正、令2規則55・一部改正)

(営業の変更の届出)

第5条 営業者は、次に掲げる事項を変更したときは、その事実が生じた日から10日以内に興行場営業変更届出書(様式第4号)により保健所長に届け出なければならない。

(1) 営業者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)

(2) 興行場の名称又は所在地

(3) 興行場の種別又は構造設備

(4) 仮設又は臨時の興行場にあっては、その興行の期間

(5) 入場定員

2 前項の届出書には、変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(平25規則9・旧第4条繰下・一部改正、令2規則55・一部改正)

(営業の休止等の届出)

第6条 営業者は、営業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その事実が生じた日から10日以内に興行場営業休止等届出書(様式第5号)により保健所長に届け出なければならない。

2 営業の全部を廃止した場合における前項の届出書には、興行場営業許可書を添付しなければならない。

(平25規則9・旧第5条繰下・一部改正)

(地位の承継の届出)

第7条 法第2条の2第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 譲渡により営業者の地位を承継した場合 興行場営業譲渡承継届出書(様式第6号)

(2) 相続により営業者の地位を承継した場合 興行場営業相続承継届出書(様式第7号)

(3) 合併により営業者の地位を承継した場合 興行場営業合併承継届出書(様式第8号)

(4) 分割により営業者の地位を承継した場合 興行場営業分割承継届出書(様式第9号)

2 次の各号に掲げる届出書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号の届出書 営業の譲渡が行われたことを証する書類及び譲渡承継者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し

(2) 前項第2号の届出書 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し及び相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(3) 前項第3号の届出書 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又は寄附行為の写し

(4) 前項第4号の届出書 分割により興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し

(平25規則9・旧第6条繰下・一部改正、令2規則55・令5規則47・一部改正)

(空気環境の基準)

第8条 条例第4条第7号の規則で定める基準は、第3条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以下であることとする。

(平25規則9・追加)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平25規則9・旧第7条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成25年3月28日規則第9号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市興行場法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市興行場法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和2年12月15日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第4条の規定による改正前の高槻市公衆浴場法施行細則の規定及び第5条の規定による改正前の高槻市興行場法施行細則の規定により交付された許可書は、第4条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の高槻市興行場法施行細則の規定により交付された許可書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている届出書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された届出書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年12月11日規則第47号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令2規則55・令3規則24・令5規則47・一部改正)

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(平17規則13・平25規則9・平27規則71・平31規則27・令2規則55・一部改正)

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(平17規則13・平25規則9・平27規則71・平31規則27・令2規則55・一部改正)

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(平25規則9・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正)

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(平25規則9・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正)

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(令5規則47・追加)

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(平25規則9・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第6号繰下)

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(平25規則9・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第7号繰下)

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(平25規則9・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第8号繰下)

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高槻市興行場法施行細則

平成15年3月13日 規則第21号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月13日 規則第21号
平成17年3月30日 規則第13号
平成25年3月28日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年4月26日 規則第27号
令和2年12月15日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年12月11日 規則第47号