○高槻市興行場法施行条例

平成24年12月19日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所の基準)

第2条 法第2条第2項の興行場の設置の場所の基準は、排水を容易に行うことができる場所であることとする。ただし、興行場の床面が不浸透性材料(石、コンクリートその他の汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で覆われる等防湿上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。

(構造設備の基準)

第3条 法第2条第2項の興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂、売店及び食品の自動販売機その他これに類する機械は、便所その他不潔な場所に近接して設置されていないこと。

(2) 興行場の場内において喫煙を禁止している場合を除き、たばこの煙が観覧場(興行場のうち入場者が興行を見聞きするために利用する場所をいう。以下同じ。)に流入しない場所又は流入しないよう設備を設けた場所に喫煙所を設けること。

(3) 観覧場については、次に掲げる基準に適合すること。

 入場者が容易に移動し、着席し、及び出入りすることができるものであること。

 清掃及び消毒が容易にできるものであること。

 十分な広さ及び高さを有すること。

 適当な数及び広さの出入口及び観覧席(入場者が興行を見聞きするための椅子席、座席及び立見席をいう。以下同じ。)を備えていること。

 次の表の左欄に掲げる観覧場の区分に応じ、同表の右欄に定める機械換気設備(観覧場の空気環境について、規則で定める基準に適合するものに限る。)が設けられていること。

区分

機械換気設備

観覧席が地下にあるもの

第1種換気設備(給気用送風機及び排気用送風機を有する機械換気設備をいう。以下同じ。)

観覧席が地下にないもの

床面積の合計が400平方メートルを超えるもの

床面積の合計が150平方メートルを超え400平方メートル以下のもの

第1種換気設備又は第2種換気設備(給気用送風機及び自然排気口を有する機械換気設備をいう。以下同じ。)

床面積の合計が150平方メートル以下のもの

第1種換気設備、第2種換気設備又は第3種換気設備(自然給気口及び排気用送風機を有する機械換気設備をいう。)

(4) 送風機、風道の要所、給気口、排気口その他機械換気設備の重要な部分は、保守点検及び整備を容易に行うことができる構造であること。

(5) 床面から85センチメートルの高さの全ての所で照度100ルクス以上を保ち得る照明設備が設けられていること。

(6) 便所については、次に掲げる基準に適合すること。

 興行場の場内に設置すること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 男性用及び女性用に区別されていること。

 出入口は、観覧場に面しない構造であること。

 換気設備及び流水式手洗設備が設けられていること。

 床面及び内壁の床面から少なくとも1メートルの高さまでの部分に不浸透性材料を用いること。

 各階の便所の便器の合計の数は、次の表の左欄に掲げる観覧場の床面積の区分に応じ、同表の右欄に定める数以上であること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

区分

300平方メートル以下のもの

15平方メートルごとに1個

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

20個に300平方メートルを超える床面積20平方メートルごとに1個を加えた数

600平方メートルを超え900平方メートル以下のもの

35個に600平方メートルを超える床面積30平方メートルごとに1個を加えた数

900平方メートルを超えるもの

45個に900平方メートルを超える床面積60平方メートルごとに1個を加えた数

(入場者の衛生に必要な措置の基準)

第4条 法第3条第2項の基準は、次のとおりとする。

(1) 興行場の内部及び周囲を毎日清掃すること。

(2) ねずみ、衛生害虫等の生息調査又は駆除は、適切な方法により定期的に行い、その実施記録を2年間保存すること。

(3) 便所は、毎日清掃し、適切な方法により定期的に消毒を行い、その消毒の実施記録を2年間保存すること。

(4) 清掃用具その他の用具類は、専用の場所に保管し、その場所を常に清潔に保つこと。

(5) ごみ箱は、汚物、悪臭等が飛散し、又は流出しないように管理すること。

(6) 入場者の用に供する座席等は、常に清潔に保つこと。

(7) 観覧場の空気環境について、規則で定める基準に適合するものとし、かつ、必要に応じて測定し、その実施記録を2年間保存すること。

(基準の緩和等)

第5条 市長は、野外、仮設又は臨時の興行場について、前3条の基準によることができない場合であって衛生上支障がないと認めるとき又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(手数料)

第6条 次の表の中欄に掲げる事項について申請をしようとする者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納めなければならない。

区分

金額

(1)

法第2条第1項の許可(以下「経営許可」という。)

常設の場合

1件 18,200円

常設以外の場合

1件 8,900円

(2)

経営許可の証明

1件 1,100円

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令2条例48・令5条例32・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第5条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。

(令和5年9月26日条例第32号)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第4条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料について適用し、同日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料については、なお従前の例による。

高槻市興行場法施行条例

平成24年12月19日 条例第69号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成24年12月19日 条例第69号
令和2年12月15日 条例第48号
令和5年9月26日 条例第32号