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クリーニング業法に基づく届出・申請

ページID:002832 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

クリーニング所や無店舗取次店を開設しようとする方は、事前に届出を行い、検査確認を受けてください。(届出の際、提出いただく書類には、原本が必要なものとコピー等で代用できるものがありますので、ご注意ください)

なお、以下の区分で使用する様式が異なりますので、ご注意ください。

  1. クリーニング所(店舗を開設して、洗たく物の処理・受取・引渡を行う「一般クリーニング所」及び洗たく物の処理をせず受取・引渡のみを行う「取次店」)
  2. 無店舗取次店(店舗を開設せず、車両を用いて洗たく物の受取・引渡を行う)

また、事業を譲り受け、引き続き営業する場合には記載事項や添付書類の省略、手数料の減額が適用される場合がありますので、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。

開設の届出(クリーニング所)

クリーニング所を開設しようとする方は、事前に届出を行い、検査確認を受けてください。

提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))

1.クリーニング所開設届出書
(様式)クリーニング所開設届出書(PDF:103KB)

2.施設の平面図(届出書に記載した設備、洗場の床及び内壁(高さ1メートル)までの材質、排水口の位置を明示)

3.施設付近の見取り図

以下の場合には追加書類が必要となります。

洗たく物の処理をする場合

4.クリーニング師免許証のコピー(原本もお持ちください)

開設者が他にクリーニング所や無店舗取次店を営んでいる場合

5.店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類
(様式例)店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類(PDF:58.5KB)

事業を譲り受けた場合

8.事業を譲り受けた事実を証する書類(契約書等により事業を譲り受けた事実を確認できる場合は、そのコピーを代替書類とすることが可能)
【様式例】事業譲渡証明書(PDF:66.9KB)

※事業を譲り受けた場合、1のクリーニング所開設届出書のうち変更がない事項の記載、2及び3の添付書類のうち変更がない書類の添付、4のうち変更がないクリーニング師について書類の添付を省略できます。

手数料

16,000円(ただし、事業を譲り受け、かつ構造設備に変更がない場合は12,900円)

届出事項変更の届出(クリーニング所)

届出事項に変更があったときは、すみやかに届け出てください。

なお、地位承継に該当しない事業の譲渡や施設の増改築により構造の同一性を失っている場合等は開設の届出が必要となりますので、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。

提出書類(提出部数:1部)

クリーニング所届出事項変更届出書
(様式)クリーニング所届出事項変更届出書(PDF:58KB)

以下の場合にあわせた追加書類が必要となります。

クリーニング師を変更した場合

新たに雇用したクリーニング師の免許証のコピー(原本もお持ちください)

開設者情報の変更の場合 ※確認済証の記載事項に変更が生じる場合があります。

登記事項証明書等のコピー(開設者が法人の場合に限る)

確認済証の記載事項に変更を生じた場合

  確認済証(紛失している場合は亡失申立書が必要)
(様式例)亡失申⽴書(PDF:23.8KB)

 構造設備を変更した場合

施設平面図(変更前と変更後を明示)

手数料

無料

地位の承継(相続・合併・分割)の届出(クリーニング所)

クリーニング所開設者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。

提出書類(提出部数:1部)

相続の場合

以下の場合には追加書類が必要となります。

相続人が2人以上ある場合

相続人全員の同意書

(様式例)営業者相続同意証明書(PDF:65KB)

開設者が他にクリーニング所や無店舗取次店を営んでいる場合

店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類

(様式例)店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類(PDF:58.5KB)

合併の場合

以下の場合には追加書類が必要となります。

開設者が他にクリーニング所や無店舗取次店を営んでいる場合

店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類

(様式例)店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類(PDF:58.5KB)

分割の場合

以下の場合には追加書類が必要となります。

開設者が他にクリーニング所や無店舗取次店を営んでいる場合

店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類

(様式例)店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類(PDF:58.5KB)

手数料

無料

確認済証の再交付(クリーニング所)

確認済証を汚損または紛失したときは、申請してください。

提出書類(提出部数:1部)

確認済証再交付申請書

(様式)確認済証再交付申請書(PDF:56.5KB)

以下の場合にあわせた追加書類が必要となります。

確認済証を汚損した場合

確認済証

確認済証を紛失した場合

手数料

無料

廃止の届出(クリーニング所)

クリーニング所を廃止したときは、すみやかに届け出てください。

提出書類(提出部数:1部)

手数料

無料

営業の届出(無店舗取次店)

無店舗取次店を営業しようとする方は、事前に届出を行ってください。

提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))

以下の場合には追加書類が必要となります。

クリーニング師がいる場合

クリーニング師免許証のコピー(原本もお持ちください)

営業者が他にクリーニング所や無店舗取次店を営んでいる場合

店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類

(様式例)店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類(PDF:58.5KB)

手数料

無料

届出事項の変更の届出(無店舗取次店)

届出事項に変更があったときは、すみやかに届け出てください。

提出書類(提出部数:1部)

無店舗取次店届出事項変更届出書

(様式)無店舗取次店届出事項変更届出書(PDF:62.4KB)

以下の場合にあわせた追加書類が必要となります。

クリーニング師を変更した場合

クリーニング師免許証のコピー(原本もお持ちください)

開設者情報の変更の場合

登記事項証明書等のコピー(営業者が法人の場合に限る)

構造設備を変更した場合

業務用車両の概要図(変更前と変更後を明示)

手数料

無料

地位の承継(相続・合併・分割)の届出(無店舗取次店)

無店舗取次店営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。

提出書類(提出部数:1部)

相続の場合

以下の場合には追加書類が必要となります。

相続人が2人以上ある場合

相続人全員の同意書

(様式例)営業者相続同意証明書(PDF:65KB)

営業者が他にクリーニング所や無店舗取次店を営んでいる場合

店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類

(様式例)店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類(PDF:58.5KB)

合併の場合

以下の場合には追加書類が必要となります。

営業者が他にクリーニング所や無店舗取次店を営んでいる場合

店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類

(様式例)店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類(PDF:58.5KB)

分割の場合

以下の場合には追加書類が必要となります。

営業者が他にクリーニング所や無店舗取次店を営んでいる場合

店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類

(様式例)店舗の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記した書類(PDF:58.5KB)

手数料

無料

廃止の届出(無店舗取次店)

無店舗取次店を廃止したときは、すみやかに届け出てください。

提出書類(提出部数:1部)

無店舗取次店廃止届出書

(様式)無店舗取次店廃止届出書(PDF:58.8KB)

手数料

無料

【申請窓口は高槻市ではありません!】クリーニング師免許証の再交付・書換(訂正交付)申請

クリーニング師免許証の再交付申請

免許証を汚損したり紛失したときは、1ヶ月以内に免許の交付を受けた都道府県知事に再交付の申請をしなければなりません。(免許証を紛失または汚損し、かつ記載内容に変更のある時は、再交付と書換(訂正交付)の申請を同時に行う必要があります)

大阪府で免許証の交付を受けた方は、以下のホームページを参考に手続きしてください。

クリーニング師免許証再交付申請について(大阪府)<外部リンク>

クリーニング師免許証の書換(訂正交付)申請

氏名の変更および都道府県をまたいでの本籍地変更があったときは、10日以内に免許の交付を受けた都道府県知事に訂正の申請をしなければなりません。

大阪府で免許証の交付を受けた方は、以下のホームページを参考に手続きしてください。

クリーニング師免許証訂正交付申請について(大阪府)<外部リンク>

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