○高槻市クリーニング業法施行細則
平成15年3月11日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び高槻市クリーニング業法施行条例(平成24年高槻市条例第71号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則11・令2規則55・一部改正)
(クリーニング所の開設の届出書)
第2条 省令第1条の3第1項の届出書は、クリーニング所開設届出書(様式第1号)とする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業者から当該クリーニング業を譲り受けた者が届出を行う場合にあっては、当該クリーニング業を譲り受けたことを証する書類
(2) その他保健所長が必要と認める書類
3 第1項の届出書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(平25規則11・令2規則55・一部改正)
(無店舗取次店の営業の届出書)
第3条 省令第1条の3第2項の届出書は、無店舗取次店営業届出書(様式第2号)とする。
(平16規則43・追加、平25規則11・令2規則55・一部改正)
(平25規則11・全改)
(1) クリーニング所の届出事項に変更を生じた場合 クリーニング所届出事項変更届出書(様式第4号)
(2) 無店舗取次店の届出事項に変更を生じた場合 無店舗取次店届出事項変更届出書(様式第5号)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 確認済証の記載事項に変更を生じた場合にあっては、確認済証
(2) クリーニング所の構造設備に変更を生じた場合にあっては、変更後の構造設備の概要を記載した書類
(3) その他保健所長が必要と認める書類
(平16規則43・旧第4条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)
(1) クリーニング所を廃止した場合 クリーニング所廃止届出書(様式第6号)
(2) 無店舗取次店を廃止した場合 無店舗取次店廃止届出書(様式第7号)
2 前項第1号の届出書には、確認済証を添付しなければならない。
(平16規則43・旧第5条繰下・一部改正)
(地位の承継の届出書)
第7条 省令第2条の2第1項の届出書は、クリーニング所・無店舗取次店相続承継届出書(様式第8号)とする。
2 省令第2条の3第1項の届出書は、クリーニング所・無店舗取次店合併承継届出書(様式第9号)とする。
3 省令第2条の4第1項の届出書は、クリーニング所・無店舗取次店分割承継届出書(様式第10号)とする。
4 前3項の届出書には、確認済証を添付しなければならない。
(令2規則55・全改)
(確認済証の再交付)
第8条 営業者は、確認済証を汚損し、又は紛失したときは、確認済証再交付申請書(様式第11号)を保健所長に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、その申請が汚損を理由とするものにあっては、当該汚損した確認済証を添付しなければならない。
3 紛失を理由として確認済証の再交付を受けた者は、当該紛失した確認済証を発見したときは、これを保健所長に返還しなければならない。
(平16規則43・旧第7条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平16規則43・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第43号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市クリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている届出書は、この規則による改正後の高槻市クリーニング業法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された届出書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
4 高槻市保健所長に対する事務委任規則(平成15年高槻市規則第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年4月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第11号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の高槻市クリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された確認済証で現に効力を有するものは、改正後の高槻市クリーニング業法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により交付された確認済証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和2年12月15日規則第55号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている届出書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された届出書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平25規則11・全改、平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正)
(平16規則43・追加、平25規則11・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正)
(平16規則43・旧様式第2号繰下・一部改正、平25規則11・平31規則27・一部改正)
(平16規則43・旧様式第3号繰下・一部改正、平25規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平16規則43・追加、平25規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平16規則43・旧様式第4号繰下・一部改正、平25規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平16規則43・追加、平25規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平16規則43・旧様式第5号繰下・一部改正、平25規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平16規則43・旧様式第6号繰下・一部改正、平25規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平16規則43・旧様式第7号繰下・一部改正、平25規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平16規則43・旧様式第8号繰下・一部改正、平25規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)