○高槻市クリーニング業法施行条例
平成24年12月19日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業者が講ずべき措置)
第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。
(1) クリーニング所と住居その他の施設とを区分すること。
(2) 換気を十分に行うこと。
(3) 採光又は照明を十分に行うこと。
(4) 洗場の内壁は、床面からの高さが1メートルまでの部分は、不浸透性材料で造られていること。
(5) 洗濯の終わらない洗濯物は、仕上場で取り扱わないこと。
(6) 洗濯物を収納する容器(運搬容器を含む。以下同じ。)その他の設備は、洗濯の終わったものと終わらないものとに区分して使用すること。
(7) 洗濯物を収納する容器その他クリーニング所内の設備は、適宜薬品による消毒を行うこと。
(8) テトラクロロエチレンその他の塩素系有機溶剤を使用するクリーニング所にあっては、ドライクリーニングを行うための機械に排液処理装置を設置すること。
(確認を証する書面の交付及び掲示)
第3条 市長は、法第5条の2の確認をしたときは、営業者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。
2 営業者は、前項の書面の交付を受けたときは、クリーニング所内の見やすい箇所にこれを掲示しなければならない。
(報告の徴収)
第4条 市長は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、営業者に対し、法第3条第2項及び第3項に規定する措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(手数料)
第5条 法第5条の2の検査を受けようとする者は、1件につき16,000円(営業者から当該クリーニング業を譲り受けた者が当該検査を受けようとする場合であって、当該クリーニング所の構造及び設備に変更がないときにあっては、12,900円)の手数料を納めなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令2条例48・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第5条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。