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製薬会社のワクチンの出荷停止によるワクチンの供給不足の影響を受け、一部の地域において、局地的かつ一時的に大幅なワクチンの偏在等が生じており、それを起因として、一定程度令和6年度内に接種が受けられない者がいると見込まれるため、国から予防接種法施行規則第2条の8第4号に規定する「災害、予防接種施行令第3条第2項に規定する特定疫病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由」に該当するものとし、規定の時期を超えても接種可能とする通知がありました。(令和7年3月11日)
これに伴い、次に示す対象者は2年間延長して(令和9年3月31日まで)定期接種としての接種が可能となりました。
第1期:令和6年度内に生後24か月に達する、または達した(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ)お子さま
第2期:令和6年度において幼稚園・保育園の年長相当(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ)のお子さま
麻しん(はしか)は感染力が極めて強く、重症化する場合もあります。
麻しんの治療法はなく、予防接種が最大の予防方法です。
麻しんを確実に予防するためには、2回の接種が必要です。
自分が感染しないためだけではなく、周囲に感染を広げないためにも、予防接種を受けることをお勧めします。
第1期:生後12か月から24か月に至るまでのお子さま
第2期:幼稚園・保育園の年長相当(平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ)のお子さま
※第2期の対象者には4月中に住民票のある住所へ予診票、案内文と説明文を送付します。
対象となる方はできるだけはやく接種を受けましょう。
第1期、第2期それぞれ1回
対象年齢内であれば無料
市内委託医療機関(要事前予約)
保護者向け説明書「麻しん・風しんの予防接種を希望される方へ」 (PDF:179KB)
無料で接種できる期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。体調不良やワクチンの不足により、予防接種が受けられない場合も、令和8年4月1日以降は任意接種となりますので、早めに接種しましょう。