積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までにHPVワクチンを任意(自費)で接種された方に接種費用を償還払いします。
対象者
下記のすべてを満たしている方
- 令和4年4月1日時点で高槻市に被接種者の住民登録があること
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
- 16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生の3月31日)までにHPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと
- 17歳となる日の属する年度の初日(高校2年生の4月1日)から令和4年3月31日までに国内の医療機関でHPVワクチン(2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル))の任意接種を受け、実費を負担したこと
※9価ワクチン(シルガード9)については、定期接種の対象外であることから、償還払いの対象外となります。
- 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと
償還額
接種1回につき16,326円と接種費用のいずれか少ない方の金額
※接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、本申請のための文書料など)は対象外となります。
申請期限
令和7年3月31日まで
申請場所
子ども保健課(高槻子ども未来館2F):高槻市八丁畷町12番5号(電話 072-648-3272)
- 申請は郵送でも可としますが、簡易書留などで子ども保健課へ郵送してください。
- 領収書の返送を希望する場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(郵送先)
〒569-0096 高槻市八丁畷町12番5号
子ども保健課(高槻子ども未来館2F) 宛
申請に必要な書類
下記の「子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)を自費で接種された方への償還払い申請書類」のページをご確認ください。
「子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)を自費で接種された方への償還払い申請書類」
償還方法
支給が承認された場合、申請者本人に通知し、申請書記載の口座にお振り込みします。
※要件に該当しない場合など支給できない場合は、不支給決定通知書を送付します。
また、不当な手段をもって支給を受けた場合には、支給額を返還していただきます。
注意事項
- 接種記録のわかる資料(母子健康手帳、接種済みの予診票の写し、予防接種済証、ワクチンメーカ―作成の接種記録カード、高槻市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書等)は必ず必要となります。提出できない場合は支給対象外となります。
- 領収書を紛失した場合、接種した医療機関に再発行や支払証明等の交付が可能かご確認ください。再発行等が不可能であり、接種費用の支払いを証明する書類が提出できない場合においても、上記の接種記録のわかる資料を提出できる場合は、償還払いの対象となります。ただし、市から医療機関に接種費用を確認できた場合等においては、確認した金額を償還額とする場合があります。
関連ページ
接種機会を逃した方に対する子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)※キャッチアップ接種