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予防接種の概要

ページID:003476 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

お母さんと赤ちゃんの画像

お母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)は、数か月で失われてしまいます。そのため、予防接種を受けて赤ちゃん自身で免疫をつくり、病気を予防する必要があります。
感染症の中には、かかると重症化したり後遺症が残ったり、ときには命にかかわる病気もあります。
赤ちゃんを感染症から守るために、冊子『予防接種と子どもの健康』をよく読んで、予防接種を受けましょう。

予防接種予診票

生後1から2か月頃に、予防接種予診票、冊子『予防接種と子どもの健康』、委託医療機関一覧など予防接種に必要なものを郵送しています。

お手元に届いていない場合は、子ども保健課までお申し出ください。

定期接種と任意接種

定期接種

法律に基づいて市町村が実施する予防接種です。
接種対象年齢内であれば、費用は原則無料です。
ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、BCG、5種混合(DPTーIPVーHib)、4種混合(DPT-IPV)、ポリオ、2種混合(DT)、麻しん・風しん混合(MR)、麻しん、風しん、水痘(水ぼうそう)、日本脳炎、子宮頸がん予防ワクチン

任意接種

定期接種以外の予防接種や定期接種を接種対象年齢外で受ける場合は、「任意接種」となります。
費用は有料です。(金額は医療機関によって異なります。)
おたふくかぜ、インフルエンザ など

接種場所・持ち物

接種場所

委託医療機関(各自で医療機関へ予約の上、接種してください。)

定期予防接種委託医療機関一覧

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 予防接種予診票

違う種類のワクチンを接種する場合の間隔

予防接種の効果をあげることや安全性のため、次の予防接種まで下記の期間をあけることになっています。令和2年10月1日以降に受ける予防接種を対象に、接種間隔の制限が一部緩和されました。

ワクチンの種類 予防接種の種類

違う種類のワクチンを接種するまでの間隔

注射生ワクチン

BCG、麻しん・風しん混合(MR)、麻しん、風しん、水痘(水ぼうそう)、おたふくかぜ等

注射生ワクチンを接種する場合は27日以上

経口生ワクチンまたは不活化ワクチンを接種する場合は制限なし

経口生ワクチン ロタウイルス等 制限なし

不活化ワクチン

ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、5種混合(DPTーIPV-Hib)、4種混合(DPT-IPV)、ポリオ、2種混合(DT)、日本脳炎、子宮頸がん予防ワクチン、インフルエンザ等

制限なし

なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれ決められた間隔があります。
(以下の「定期予防接種接種スケジュール」のページをご参照ください。)

定期予防接種スケジュール

予防接種を受ける前の注意点

こんなときは受けられません

  • 明らかに発熱(37度5分以上)している場合
  • 重篤な急性疾患にかかっている場合
  • 接種を受けようとするワクチンの成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある場合
  • BCG接種の場合、外傷などによるケロイドが認められる場合
  • ロタウイルス接種の場合、過去に腸重積症をおこしたことがある場合
  • その他、医師が予防接種を行うのが適当でないと判断した場合

医師への相談が必要なお子さん

  • 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている。
  • 予防接種後2日以内に高熱が出たり、発疹、じんましんなどのアレルギーと思われる異常が見られたことがある。
  • 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある。
  • 免疫不全の診断を受けている、または近親者に先天性免疫不全の方がいる。
  • ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などがあるので、これらにアレルギーがあると言われたことがある。
  • BCG接種の場合、過去に結核患者との長期接触があるなど、結核感染の疑いがある。

予防接種を受けた後の注意点

  • 接種後30分程度は、医療機関でお子さまの様子を見るか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがまれにあります。
  • 接種当日は、激しい運動は避け、安静にすごしましょう。
  • 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  • 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  • 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

予防接種の副反応で健康被害が生じた場合

予防接種健康被害救済制度

定期接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。

健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償をうけることができます。

給付申請の必要が生じた場合には、子ども保健課へご相談ください。