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水道料金等減額申請書

ページID:005106 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示

申請書名

水道料金等減額申請書 (PDF:59KB)

内容

水道メーターから二次側(建物側)での漏水で、一定の基準を満たす場合に漏水修繕後に水道料金等の減額申請を行うための申請書です。漏水箇所によっては減額できませんので、詳しくはお問い合わせください。

申請書のサイズ

A4判

記載要領

申請者記入項目

  • お客様番号・水栓番号(「ご使用水量等のお知らせ」に記載)
  • 申請年月日
  • 申請者の住所・氏名・電話番号

修繕業者記入項目

  • 漏水修繕証明書欄の各項目
  • 修繕業者の住所・氏名・電話番号
  • 修繕業者の押印

記入見本 (PDF:173KB)

注意事項

  • 目視できる箇所からの漏水は減額対象外です。
  • 正当な理由がない限り、漏水の事実を知った日または天災その他の災害による被害を受けた日の翌日から起算して6か月を経過したときは、申請することができません。
  • 申請書中「4 修繕箇所」の(a)、(b)について以下の点にご注意ください。

​  ・「(a)水洗便所等」の場合は、前回の減額適用を受けた日の翌日から起算し10年を経過する日までは減額適用できません。また、様式第2号の誓約書の添付が必要です。

  ・「(b)受水槽ボールタップ」の場合は、一度限りの減額適用となり、様式第3号の誓約書と修繕箇所の写真の添付が必要です。

  • 減額の対象期間は、原則修繕が完了した日の前後2検針分となります。
  • メーター口径30mm以上を有する場合は修繕箇所の写真の添付が必要です。
  • 自己修繕の場合は修繕箇所の写真または修繕部品の領収書(写し可)を添付してください。
  • 修繕業者から修繕証明を取るのが困難な場合は業者から受け取った修繕内容が分かる領収書(写し可)または報告書(写し可)を添付してください。

受付窓口

申請書の受付は、郵送または窓口で受付けます。

高槻市水道部給水収納課 (平日8時45分から17時15分)
電話 072-674-7902
(注意)ご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願い申し上げます。

手数料等

無料(ただし、申請書提出時の郵送代は申請者の負担)

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