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漏水(地下・壁中埋設管、水洗便所等)による水道料金等の減額条件と申請方法

ページID:005103 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示

漏水による水道料金等の減額について

ご家庭の給水設備等は、お客様の財産であり、お客様に管理していただくものとなっております。

したがって、水道メーターから二次側(建物側)で発生した漏水による水道料金等は、原則としてお客様にお支払いただきます。

ただし、漏水によるお客様の水道料金等の負担を軽減するため、お客様が漏水の事実を容易に確認できないと認められる場合等(目視できる箇所からの漏水は減額対象外です)、一定の基準を満たす場合に限り、漏水修繕後に水道料金等の減額を行います。詳しくは給水収納課までお問い合わせください。

減額の対象となる漏水

  1. メーターの取付けまたは取替えの不備による漏水
  2. 地下、床下、壁内等の配管の破損等による漏水
  3. 水洗便所等の故障による漏水
  4. 受水槽ボールタップの故障による漏水
  5. 天災その他の災害による給水装置の破損等による漏水

(注1)漏水箇所により減額する割合が異なります。

(注2)3の漏水による減額は前回の減額適用を受けた日の翌日から起算し10年を経過する日までは減額適用できません。

(注3)4の漏水による減額は一度限りの減額適用となります。

(注4)減額の対象期間は原則、修繕が完了した日をはさんだ前後2検針分となります。

(注5)正当な理由がない限り、漏水の事実を知った日または天災その他の災害による被害を受けた日の翌日から起算して6か月を経過したときは、申請することができません。

必要な書類

申請書等の提出方法

申請書等の提出は、郵送していただくか、給水収納課窓口までお越しください。

受付窓口(郵送先)

〒569-0067
大阪府高槻市桃園町4番15号
高槻市水道部給水収納課

窓口受付時間

平日8時45分から17時15分