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し尿・浄化槽

ページID:002093 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

し尿

くみ取りの申し込み(転入・転居等)、し尿収集料金の問い合わせ、くみ取りの中止(転出・転居・水洗化等)は、資源循環推進課料金チーム(市役所本館7階 電話:072-674-7193)まで。くみ取りの申し込みをすると、2週間に1回の間隔で地域収集を行います。

また、臨時の収集が必要になった場合は、2から3日前に清掃業務課(前島3丁目8‐1エネルギーセンター内 電話:072-669-1163)まで申し込みください。収集先が地番や工事現場などの場合、場所を特定できないことがありますので、申し込みの前に地図の送付をお願いします(ファクス:072-669-1009)。

清掃手数料(し尿収集料金)

取扱区分:人員数制(定時)

世帯人員数が1人または2人の場合

処理手数料は、1期につき1,600円

世帯人員数が3人または4人の場合

処理手数料は、1期につき1,910円

世帯人員数が5人または6人の場合

処理手数料は、1期につき2,230円

世帯人員数が7人以上の場合

処理手数料は、1期につき2,540円

取扱区分:人員数制(臨時)

処理手数料は、10リットルにつき45円

取扱区分:従量制

処理手数料は、10リットルにつき45円

備考

「1期」とは、3か月を単位とし、1年度の各期は、第1期(4月1日から6月30日まで)、第2期(7月1日から9月30日まで)、第3期(10月1日から12月31日まで)及び第4期(1月1日から3月31日まで)とする。

し尿収集日程のお知らせ

し尿収集日程については下記の日程表をご覧ください。

1月については通常時と収集間隔が異なりますのでご注意ください。

し尿収集日程 令和5年度(令和5年4月から令和6年3月) (PDF:186KB)<別ウインドウで開きます>

し尿収集日程 令和6年度(令和6年4月から令和7年3月) (PDF:186KB)<別ウインドウで開きます>

浄化槽

浄化槽について次のときは、清掃業務課(前島3丁目8-1エネルギーセンター内 電話:072-669-1164)まで届けてください。

  1. 浄化槽を新規に使用するときは
    浄化槽使用開始報告書 
  2. 浄化槽の管理者(使用者)が変わったときは
    浄化槽管理者変更報告書
  3. 浄化槽を廃止するときは
    浄化槽使用廃止届出書
  4. 浄化槽の使用を休止するときは
    浄化槽使用休止届出書
  5. 浄化槽の使用を再開するときは
    浄化槽使用再開届出書

浄化槽の維持管理について

浄化槽を適正に使うためには日ごろの保守点検、及び定期的な清掃と検査が必要です。
これらの保守点検、清掃、法定検査は法律で義務付けられています。

保守点検をおこなうこと

  • 浄化槽が正しく機能を果たし、その放流水が適正な水質まで浄化されるように定期的に点検します。
  • 高槻市浄化槽保守点検業登録業者に委託してください。

清掃をおこなうこと

  • 浄化槽を使用していると、槽内に汚泥がたまってきます。年1回以上の清掃が必要です。
  • 高槻市浄化槽清掃許可業者に委託してください。

高槻市浄化槽清掃許可業者/浄化槽保守点検業登録業者一覧 (PDF:151KB)<別ウインドウで開きます>​

法定検査を受けること

  • 浄化槽が適正に設置され、保守点検及び清掃が適正に実施されているか年1回の検査をします。
  • 一般社団法人大阪府環境水質指導協会に申し込んでください。(電話 072-257-3531)

汚水槽等の清掃(し尿を含まないものを除く)

建築物における汚水槽等の清掃に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条各号の規定により、汚水槽等の清掃を行おうとするものは必要に応じ速やかに、下記に掲げる書類を提出しなければなりません。

  1. 汚水槽等の使用を開始した場合、汚水槽等設置届及び関連図面
  2. 汚水槽等の管理者に変更があった場合、汚水槽等管理者変更届
  3. 汚水槽等の使用を廃止または中止した場合、汚水槽等使用廃止・中止届出書

建築物における汚水槽等の清掃に関する要綱 (PDF:235KB)<別ウインドウで開きます>​

汚水槽等設置届、管理者変更届、使用廃止・使用中止届出書

要綱第2条に定める同条各号に掲げる用語の意義は、それぞれこの各号に定めるところにより下記のとおり。

  1. 汚水とは、水洗便所等のし尿を含む排水をいう。
  2. 雑排水とは、厨房その他の施設から排除されるし尿を含まない排水をいう。
  3. 汚水槽等とは、建築物から排除される汚水及び雑排水を集め、これをポンプによってくみ上げ排除するために貯留する槽をいう。ただし、し尿を含まないものを除く。
  4. 汚水槽とは、汚水のみを貯留するための槽をいう。
  5. 合併槽とは、汚水及び雑排水を併せて貯留するための槽をいう。

汚水槽等の清掃は「高槻市浄化槽清掃許可業者」に依頼してください。

初回清掃に際しては、清掃実施日にまでにこの汚水槽等の実態調査が必要です。また、初回清掃時においても清掃調査が必要となりますので、清掃を依頼する清掃許可業者と現地調査の日程を調整してください。

実態調査時においては、水洗便所からこの汚水槽にし尿が流入すること及び揚水ポンプの稼働状況を確認しますので、水洗便所への案内、汚水槽等マンホールの開閉及び揚水ポンプの操作をお願いします。

清掃調査においては、汚泥量を確認しますので、汚水槽等マンホールの開閉及び揚水ポンプの操作をお願いします。

受付時間

午前7時45分から午後4時15分まで。

(し尿は土曜日、日曜日、年末年始を除く)

(浄化槽及び汚水槽等の清掃は土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

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