本文
汚水槽等設置届、管理者変更届、使用廃止・使用中止届出書
申請書名
汚水槽等設置届 (PDF:99KB)<別ウインドウで開きます>
汚水槽等管理者変更届 (PDF:74KB)<別ウインドウで開きます>
汚水槽等使用廃止・中止届出書 (PDF:94KB)<別ウインドウで開きます>
- 汚水槽等設置届
- 汚水槽等管理者変更届
- 汚水槽等使用廃止・使用中止届出書
内容
建築物における汚水槽等の清掃に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条各号の規定により、汚水槽等の清掃を行おうとするものは必要に応じ速やかに、下記に掲げる書類を提出しなければなりません。
- 汚水槽等の使用を開始した場合、汚水槽等設置届及び関連図面
- 汚水槽等の管理者に変更があった場合、汚水槽等管理者変更届
- 汚水槽等の使用を廃止または中止した場合、汚水槽等使用廃止・中止届出書
要綱第2条に定める同条各号に掲げる用語の意義は、それぞれこの各号に定めるところにより下記のとおり。
- 汚水とは、水洗便所等のし尿を含む排水をいう。
- 雑排水とは、厨房その他の施設から排除されるし尿を含まない排水をいう。
- 汚水槽等とは、建築物から排除される汚水及び雑排水を集め、これをポンプによってくみ上げ排除するために貯留する槽をいう。ただし、し尿を含まないものを除く。
- 汚水槽とは、汚水のみを貯留するための槽をいう。
- 合併槽とは、汚水及び雑排水を併せて貯留するための槽をいう。
- 汚水槽等の清掃は「高槻市浄化槽清掃許可業者」に依頼してください。
- 初回清掃に際しては、清掃実施日にまでにこの汚水槽等の実態調査が必要です。また、初回清掃時においても清掃調査が必要となりますので、清掃を依頼する清掃許可業者と現地調査の日程を調整してください。
- 実態調査時においては、水洗便所からこの汚水槽にし尿が流入すること及び揚水ポンプの稼働状況を確認しますので、水洗便所への案内、汚水槽等マンホールの開閉及び揚水ポンプの操作をお願いします。
- 清掃調査においては、汚泥量を確認しますので、汚水槽等マンホールの開閉及び揚水ポンプの操作をお願いします。
申請書のサイズ
A4
記載要領
- 汚水槽等設置届に添付する関連図面は、この汚水槽の位置図、平面図、断面図及び水洗便所からこの汚水槽等までの配管系統図を添付してください。
- 関連図面は写しで構いません。
汚水槽等設置届記入例 (PDF:333KB)<別ウインドウで開きます>
汚水槽等管理者変更届記入例 (PDF:127KB)<別ウインドウで開きます>
汚水槽等使用廃止・中止届出書記入例 (PDF:149KB)<別ウインドウで開きます>
建築物における汚水槽等の清掃に関する要綱 (PDF:235KB)<別ウインドウで開きます>
受付窓口
清掃業務課 (エネルギーセンター内)
- 時間:平日の午前7時45分から午後4時15分
- 電話:072-669-1164
- 住所:〒569-0021 高槻市前島3丁目8-1
手数料等
無料
備考
報告書の提出は、清掃業務課へ直接していただくのが基本ですが、郵送による受け付けもします。その場合、記載事項の漏れがないようにしてください。