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浄化槽使用開始報告書
申請書名
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浄化槽使用開始報告書
内容
浄化槽法第10条の2第1項の規定により、浄化槽管理者は、浄化槽の使用を開始した場合、30日以内に、報告書を作成し、提出しなければなりません。
申請書のサイズ
A4
記載要領
- 浄化槽管理者は、この浄化槽の所有者、占有者その他の者で、この浄化槽の管理について権原を有する人を記入し、押印します。法人の場合は、名称及び代表者の氏名を記入し、押印します。
- 設置場所は、この浄化槽の設置している住所を記入します。建物に名称がある場合、その名称も記入をお願いします。
- 規模は、浄化槽の処理対象人数○人槽を記入し、合併浄化槽については、1日あたりの汚水量(立方メートル/日)を、単独浄化槽については、槽の容量(立方メートル) を記入してください。使用人数は、現在使用されている人数を記入して下さい。
- 保守点検業者は、高槻市長の登録をうけている専門業者に委託して、その業者名を記入してください。
- 清掃業者は、高槻市長の許可をうけている専門業者に委託して、その業者名を記入してください。
- 技術管理者の氏名は、処理対象人数501人以上の場合のみ記入してください。
高槻市浄化槽清掃許可業者/浄化槽保守点検業登録業者一覧 (PDF:151KB)<別ウインドウで開きます>
浄化槽使用開始報告書記入例 (PDF:141KB)<別ウインドウで開きます>
受付窓口
清掃業務課 (エネルギーセンター内)
- 時間:平日の午前7時45分から午後4時15分
- Tel:072-669-1164
- 住所:〒569-0021 高槻市前島3丁目8-1
手数料等
無料
備考
報告書の提出は、清掃業務課へ直接していただくのが基本ですが、郵送による受け付けもします。その場合、記載事項の漏れがないようにしてください。