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浄化槽使用休止届出書

ページID:002151 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

申請書名

浄化槽使用休止届出書 (PDF:72KB)<別ウインドウで開きます>​

浄化槽使用休止届出書

内容

浄化槽法第11条の2第1項の規定により、浄化槽管理者は、浄化槽の使用の休止に当たってこの浄化槽の清掃をしたときは、この浄化槽の休止について、市に届け出ることができます。

使用休止の届け出に係る浄化槽については、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。

申請書のサイズ

A4

記載要領

  • 届出者は、この休止浄化槽の所有者、占有者その他の者で、この浄化槽の管理について権原を有する人を記入します。法人の場合は、名称及び代表者の氏名を記入します。
  • 設置場所は、この休止浄化槽の設置している住所を記入します。
  • 処理の対象、清掃の年月日、休止の予定年月日、休止の理由、再開の予定日、消毒剤の撤去について記入をお願いします。
  • 休止の届け出には清掃の記録を添えてください。

浄化槽使用休止届出書記入例 (PDF:133KB)<別ウインドウで開きます>​

受付窓口

清掃業務課 (エネルギーセンター内)

  • 時間:平日の午前7時45分から午後4時15分
  • 電話:072-669-1164
  • 住所:〒569-0021 高槻市前島3丁目8-1

手数料等

無料

備考

報告書の提出は、上記に直接していただくのが基本ですが、郵送によるものも受け付けます。その場合、記載事項の漏れがないようにしてください。

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