本文
浄化槽使用再開届出書
申請書名
浄化槽使用再開届出書 (PDF:62KB)<別ウインドウで開きます>
浄化槽使用再開届出書
内容
浄化槽法第11条の2第2項の規定により、浄化槽管理者は、浄化槽法第11条の2第1項の規定による使用の休止の届け出に係る浄化槽の使用を再開したときまたはこの浄化槽の使用が再開されていることを知ったときは、この浄化槽の使用を再開した日またはこの浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に、届出書を作成し、提出しなければなりません。
申請書のサイズ
A4
記載要領
- 届出者は、この浄化槽の所有者、占有者その他の者で、この浄化槽の管理について権原を有する人を記入します。法人の場合は、名称及び代表者の氏名を記入します。
- 設置場所は、この浄化槽の設置している住所を記入します。
- 処理の対象、使用再開年月日、再開の理由について記入をお願いします。
浄化槽使用再開届出書記入例 (PDF:115KB)<別ウインドウで開きます>
受付窓口
清掃業務課 (エネルギーセンター内)
- 時間:平日の午前7時45分から午後4時15分
- 電話:072-669-1164
- 住所:〒569-0021 高槻市前島3丁目8-1
手数料等
無料
備考
報告書の提出は、清掃業務課へ直接していただくのが基本ですが、郵送による受け付けもします。その場合、記載事項の漏れがないようにしてください。