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本文

浄化槽使用廃止届出書

ページID:002149 更新日:2023年6月5日更新 印刷ページ表示

申請書名

浄化槽使用廃止届出書 (PDF:62KB)<別ウインドウで開きます>​

浄化槽使用廃止届出書

内容

浄化槽法第11条の3の規定により、浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止した場合、30日以内に、届出書を作成し、提出しなければなりません。

申請書のサイズ

A4

記載要領

  • 届出者は、この廃止浄化槽の所有者、占有者その他の者で、この浄化槽の所有について権原を有する人を記入します。法人の場合は、名称及び代表者の氏名を記入します。
  • 設置場所は、この廃止浄化槽の設置している住所を記入します。
  • 使用廃止日及び廃止の理由の記入をお願いします。 

浄化槽使用廃止届出書記入例 (PDF:116KB)<別ウインドウで開きます>​

受付窓口

清掃業務課 (エネルギーセンター内)

  • 時間:平日の午前7時45分から午後4時15分
  • 電話:072-669-1164
  • 住所:〒569-0021 高槻市前島3丁目8-1

手数料等

無料

備考

報告書の提出は、上記に直接していただくのが基本ですが、郵送によるものも受け付けます。その場合、記載事項の漏れがないようにしてください。

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