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浄化槽使用廃止届出書
申請書名
浄化槽使用廃止届出書 (PDF:62KB)<別ウインドウで開きます>
浄化槽使用廃止届出書
内容
浄化槽法第11条の3の規定により、浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止した場合、30日以内に、届出書を作成し、提出しなければなりません。
申請書のサイズ
A4
記載要領
- 届出者は、この廃止浄化槽の所有者、占有者その他の者で、この浄化槽の所有について権原を有する人を記入します。法人の場合は、名称及び代表者の氏名を記入します。
- 設置場所は、この廃止浄化槽の設置している住所を記入します。
- 使用廃止日及び廃止の理由の記入をお願いします。
浄化槽使用廃止届出書記入例 (PDF:116KB)<別ウインドウで開きます>
受付窓口
清掃業務課 (エネルギーセンター内)
- 時間:平日の午前7時45分から午後4時15分
- 電話:072-669-1164
- 住所:〒569-0021 高槻市前島3丁目8-1
手数料等
無料
備考
報告書の提出は、上記に直接していただくのが基本ですが、郵送によるものも受け付けます。その場合、記載事項の漏れがないようにしてください。