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騒音・振動

ページID:001933 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

騒音・振動とは

音は、物がゆれることによって、ゆれが空気に伝わり、空気の中に圧力の変化がおこって、耳に伝わり音として聞こえます。また、振動は、物のゆれが地面などを伝わり、体で感じることで振動として認識されます。これらの音や振動の大きさはデシベルで表し、音の種類(高い音、低い音)はヘルツ(周波数)で表します。人の聞こえる範囲は周波数で約20ヘルツから20,000ヘルツ、振動を感じることができるのは約55デシベル以上といわれています。

一般的に騒音とは、会話が妨げられたり、勉強や事務の能率が低下したり、休養や安眠を妨害されたりと生活するうえで「好ましくない音」、「ないほうが良い音」をいいます。また、公害としての振動は、人為的な振動によって人々の生活や健康が損なわれ、快適な生活が阻害されるなどの「好ましくない振動」「不快な振動」をいいます。ただし、音や振動の感じ方には個人差があります。

工場・事業場からの騒音や振動は、法律や条例などによって規制されています。事業者はこの基準値遵守が求められています。

飛行機のエンジン120デシベル、電車のガード下100デシベル、地下鉄の車内80デシベル、普通の会話60デシベル、図書館40デシベル

交通に関する騒音・振動の状況

高槻市は、大阪と京都の中間に位置することから、交通網が発達しており、鉄道や道路が騒音・振動の一つの発生源となっています。このため、道路に面する地域(幹線道路に近接する空間)の環境騒音、道路交通振動、新幹線鉄道騒音などを測定しています。

道路に面する地域(幹線道路に近接する空間)

幹線交通を担う道路である高速道路、国道、主要な府道及び市道において、環境騒音を把握するため、測定調査を実施しています。また、環境基準の達成状況については、騒音の実測値を基に、環境省が提供する「面的評価支援システム」を用いて監視対象の道路脇から50メートルの範囲にあるすべての住居、学校、病院等の騒音の状況をシミュレーションにより評価しています。

自動車騒音の限度値

国道170号、国道171号、府道大阪京都高槻線及び府道大阪高槻線の4路線について、自動車騒音限度値の測定調査を実施しています。

道路交通振動

自動車騒音常時監視の騒音測定と併せて、道路交通振動の限度値の測定調査を実施しています。

新幹線及び在来線(JR、阪急電鉄)の騒音・振動

新幹線及び在来線において、騒音・振動発生状況を把握するため、新幹線は6地点(各地点2か所)、在来線(JR、阪急電鉄)はそれぞれ1地点で測定調査を実施しています。

一般地域(道路に面しない地域)

住宅が集合している地域で、環境騒音を把握評価するため、18地点で測定調査を実施しています。

工場・事業場に関する規制について

工場・事業場から発生する騒音や振動については、用途地域ごと、時間ごとに敷地境界線上における規制基準が定められています。騒音や振動が発生しやすい機械を設置する際には、この規制基準が遵守できるよう、敷地境界から離れた場所に設置するなどの対策が必要です。

騒音・振動に関する届出について

騒音規制法及び振動規制法(以下「法」という。)に基づき届出が必要な施設を「特定施設」、高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、届出が必要な施設を「指定施設」といいます。これら騒音や振動を発生する施設を設置する場合などには、法または条例に基づく届出が必要です。

深夜営業等に関する規制について

住居地域等において、飲食店営業等(露店等において営む飲食店営業を除く。)や屋外の材料置場等での搬入搬出作業等は深夜(午後11時から翌日の午前6時まで、飲食店営業等は午前0時から6時まで)における営業等の時間が制限されます。(大阪府生活環境の保全等に関する条例第98条)

カラオケ等の音響機器に関する規制について

カラオケ装置などの音響装置等は、午後11時から翌日の午前6時までの間、使用が禁じられています。ただし、第1、2種低層専用地域、第1、2種中高層住居専用地域、第1、2種住居地域以外の地域においては、音響機器から発生する音が防音措置を講ずることにより店舗から外部に漏れない場合等、規制の適用を受けない場合があります。(条例第40条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第98条)

拡声機に関する規制について

拡声機の使用については、条例に基づいて使用の制限が規定されています。詳細については、下記パンフレットをご参照下さい。

店舗営業を始める方へ

飲食店などの店舗営業を始める方は、以下のページをご参照いただき、騒音や臭いに対し必要な対策を実施するようにしてください。

特定建設作業に関する規制について

法または条例では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動・粉じんを発生する作業を「特定建設作業」として届出を義務付けるとともに、基準を設けて規制を行っています。

特定建設作業に関する届出について

特定建設作業を実施しようとする場合には、元請業者においては作業開始7日前までに届出を提出して下さい。郵送による届出も可能です。なお、届出にあたっては、以下の「特定建設作業Q&Aよくある質問」ページの記載内容をご参照いただき提出して下さい。

解体工事を実施される事業者のみなさまへ

建築物等の解体工事を行う場合、また、解体工事に伴い発生する廃棄物の処理には、様々な法や条例に基づく規制があります。

必須となる届出や各種規制の概要と、特に注意が必要な項目をまとめましたので、参考にしていただき、適正な解体工事を行ってください。

 

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