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騒音・振動に関する基準等(一般地域、道路に面する地域)

ページID:032037 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

騒音の環境基準(一般地域)

一般地域における騒音に係る環境基準は下表のとおりです。

騒音の環境基準(一般地域)
地域類型 基準値(昼間) 基準値(夜間) 対象地域
55デシベル 45デシベル 第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域
55デシベル 45デシベル 第1・2種住居地域、準住居地域及び用途地域の指定のない地域
60デシベル 50デシベル 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

※1 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)

※2 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

騒音の環境基準(道路に面する地域)

道路に面する地域

道路に面する地域(幹線交通を担う道路に近接する空間を除く)における騒音に係る環境基準は下表のとおりです。

道路に面する地域における騒音に係る環境基準
地域類型 基準値(昼間) 基準値(夜間)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル 55デシベル

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65デシベル 60デシベル

※1 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)

※2 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

幹線交通を担う道路に近接する空間

幹線交通を担う道路(※3)に近接する空間(※4)における騒音に係る環境基準は下表のとおりです。

幹線交通を担う道路に近接する空間
基準値(昼間) 基準値(夜間)
70デシベル 65デシベル

※1 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)

※2 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

※3「幹線交通を担う道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、府道及び市道(市道にあっては、4車線以上の区間に限る。)をいうものとする。

※4「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。
 ・ 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
 ・ 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

自動車騒音・道路交通振動の限度値

騒音規制法第17条第1項の規定に基づき自動車騒音の限度値が定められています。また、振動規制法第16条第1項に基づき道路交通振動の限度値が定められています。

自動車騒音の限度値

自動車騒音の限度値
区域の区分 基準値(昼間) 基準値(夜間)
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 75デシベル 70デシベル

※1 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)

※2 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

※3 a区域、b区域及びc区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として市長が定めた区域をいう。

 1 a区域に該当する区域
  第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域

2 b区域に該当する区域
   第1・2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域

3 c区域に該当する区域
   近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

道路交通振動の限度値

道路交通振動の限度値
区域の区分 基準値(昼間) 基準値(夜間)
第1種区域 65デシベル 60デシベル
第2種区域 70デシベル 65デシベル

※1 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)

※2 時間の区分は、昼間を午前6時から午後9時までの間とし、夜間を午後9時から翌日の午前6時までの間とする。

※3 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として市長が定めた区域をいう。

  1 第1種区域
    第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域及び用途地域の指定のない地域

  2 第2種区域
    近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

法令・告示・通達

騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定(平成22年12月13日付け高槻市告示第632号) (PDF:64KB)

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)<外部リンク>

騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域(平成13年3月30日付け高槻市告示第116号) (PDF:41KB)

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)<外部リンク>

振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の区域及び時間の区分(平成13年3月30日付け高槻市告示第120号) (PDF:53KB)

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