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騒音・振動に係る施設の届出について

ページID:001974 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

届出が必要な施設

工場や事業場(工場等)に設置される施設のうち、騒音や振動を発生する施設であって、騒音規制法、振動規制法に基づく届け出が必要な施設を「特定施設」といい、高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例(市条例)に基づく届け出が必要な施設を「指定施設」といいます。

「特定施設」「指定施設」については、「届出のしおり」の「3.届出の必要な施設一覧表」をご確認ください。

騒音・振動関係届出のしおり (PDF:4.5MB)

なお、騒音規制法に定める特定施設を設置している工場等については、騒音に係る条例の届出は必要ありません。また、振動規制法に定める特定施設を設置している工場等についても、振動に係る条例の届出は必要ありません。

届出の種類及び内容

「特定施設」及び「指定施設」を、工場等に設置しようとするとき、また、その施設の種類、数、騒音・振動防止の方法などを変更しようとするときは、届出が必要となります。その他、規制対象の施設を全て廃止したとき、法人の代表者や工場等の名称、本社所在地を変更したとき、また、全ての施設を譲り受け等したときにも、届出が必要となります。

設置の届出

工場等に、新たに特定施設や指定施設を設置しようとする場合、設置の工事開始の30日前までに届出が必要となります。

数等変更の届出

既に特定施設や指定施設を設置している工場等に、以下の条件を満たす増設をする場合、変更に係る工事開始の30日前までに届出が必要となります。

【騒音を発生する施設】

・同種類の施設を直近の届出数から2倍より大きい数に増加する場合

(例、送風機の既設2台の工場に、送風機3台を増設する場合、2倍より大きい数に増加するため届出が必要です。一方、同工場に送風機2台を増設する場合は2倍以内の増加となるため届出は不要です。)

・異なる種類の施設を増設する場合

(例、送風機の既設2台の工場に、せん断機1台を新設する場合、異なる種類の施設の増加に該当するため届出が必要です。)

【振動を発生する施設】

・異なる種類の施設を設置する場合

 (例、空気圧縮機の既設2台の工場に、液圧プレスを1台新設する場合、異なる種類の施設の設置となるため届出が必要です。)

・能力が異なる同種類の施設を設置(更新)する場合

 (例、空気圧縮機8キロワットが3台設置されている工場に、空気圧縮機10キロワットを1台増設する場合、能力が異なる施設の設置となるため届出が必要です。また、既設の空気圧縮機8キロワット1台を空気圧縮機10キロワット1台に更新する場合も、能力が異なる施設の設置となるため届出が必要です。)

使用の届出

法令の改定により、工場等に既に設置されている施設が特定施設や指定施設となった場合、特定施設や指定施設となった日から30日以内に届出が必要となります。

騒音振動の防止の方法の変更の届出

届出を行った工場等で騒音や振動の防止の方法を変更する場合(変更により工場等において発生する騒音や振動の大きさが増加する場合)、変更に係る工事開始の30日前までに届出が必要となります。

氏名等の変更の届出

特定施設や指定施設に関する届出者の氏名や名称、住所や工場等の名称、所在地の変更があった場合、変更の日から30日以内に届出が必要となります。

全廃の届出

特定施設や指定施設の全ての使用を廃止した場合、廃止した日から30日以内に届出が必要となります。

承継の届出

届出者から特定施設や指定施設の全てを譲り受け、借り受けた場合や相続合併があった場合、承継があった日から30日以内に届出が必要となります。

届出の提出方法

窓口への持参や郵送もしくは電子届により提出してください。届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。なお、電子届は電子フォームに必要事項を入力するため、届出書の作成は不要です。電子届は氏名等の変更の届出、全廃の届出、承継の届出のみ対応しています。

高槻市簡易電子申込<外部リンク>

騒音・振動・水質等の環境法令に係る電子申請の手引き (PDF:2.83MB)

高槻市簡易電子申込サービスへ遷移後、オンライン申請手続きを選択し、キーワードに各種届出の種類を入力して、届出してください。

届出書類(様式)

騒音規制法(特定施設)

振動規制法(特定施設)

高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例(指定施設)

氏名等変更・承継

  氏名等変更届・承継届(様式)

騒音・振動関係届出のしおり

  騒音・振動関係届出のしおり (PDF:4.5MB)

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