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特定建設作業(様式)

ページID:001979 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

騒音規制法、振動規制法、高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例

記入例等は「届出のしおり」をご参照ください。

高槻市では独自の規制として「コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業」や「コンクリート破砕機を使用する作業(クラッシャー等)」などを届出対象としています。その他の届出が必要な作業や記入例等は「届出のしおり」をご確認ください。
また、よくある質問等をまとめたページもございますので、ご参照ください。

届出のしおり (PDF:343KB)

特定建設作業 Q&A よくある質問

代理人が届出者になる場合は委任状が必要です。

特定建設作業の届出は、建設工事を施工しようとする元請業者に義務があります。
法人の場合は、代表者(代表権を有する者)が届出者となります。

代表権を有しない者が届出者として届出を行う場合は、代表権を有する者からの委任状の提出が必要となります。

委任状(見本)(WORD:28.5KB)

アスベストに関する解体等の届出は、「アスベスト(届出様式)」のページを参照

アスベスト(様式)

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