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特定建設作業 Q&A よくある質問

ページID:001978 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

届出が必要な作業の種類は?

さく岩機を使用する作業やバックホウ(ショベル系掘削機械)を使用する作業など、騒音規制法及び振動規制法に規定があるもののほか、高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例に規定されている作業について、下記一覧表のとおり届出が必要です。
詳細は、「届出のしおり」をご参照ください。

届出が必要な特定建設作業の種類

※1 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における特定建設作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限ります。

※2 環境大臣が指定する低騒音型建設機械は、市条例の対象となります。

※3 令和4年10月1日からアタッチメントをスケルトンバケットに換装したショベル系掘削機を使用する作業については、市条例の届出対象となります。

届出者は誰にすればよいか?

建設工事を施工しようとする元請業者に届出の義務があります
法人の場合は、代表者(代表権を有する者)が届出者となります。
代表権を有しない者が届出者として届出を行う場合は、代表権を有する者からの「委任状」の提出が必要となります。

届出はいつまでにすればよいか?

特定建設作業の開始の7日前までに、届出書を提出してください。
「7日前までに」とは、中7日あけることであり、「実質8日前に」を意味します。

(例)月曜日に届出する場合、翌週火曜日から特定建設作業を開始できます。

工期が長い場合はどうすればよいか?

一度に届出できる工事期間は、高槻市では最長で6ヶ月間としています。
期限を超えて特定建設作業を実施しようとする場合は、その7日前までに、再度延長のための届出書を提出してください

同一の工事を複数の場所で行うときはどうすればよいか?

例えば、桃園町と富田町など、隣接していない複数の場所で作業を実施する場合は、場所ごとに届出書を提出してください

提出書類は何を用意すればよいか?

以下の書類を正本1部及び副本1部の計2部提出してください

  • 特定建設作業実施届出書(作業の種類ごとに作成)
  • 公害防止の方法
  • 作業現場の付近見取り図
  • 特定建設作業及び建設工事の工程表

特定建設作業実施届出書の作成方法は?

作業の種類ごとに届出書表紙を作成してください。

  • バックホウとランマを使用する場合
    届出書表紙は、バックホウ用とランマ用の2枚用意してください。
  • ランマを複数(それぞれ能力が異なる)使用する場合
    届出書表紙は、ランマ用の1枚だけで結構です。その中に、使用するすべての機械の情報を記載してください。

夜間に工事を実施するのですが?

道路占用または道路使用に関する許可等の書類の写し(表紙及び許可条件(場所、時間)が分かるページ)を添付してください。

解体工事で出る排水を河川に流したり、地下に浸透させたりするときは?

水質汚濁の防止のために必要な措置を講じてください。

「公害防止の方法」にアスベスト関係の項目があるが?

建築物等の解体・改造・補修工事を行う場合は、アスベストの使用の有無などの事前調査が必要です。
事前調査の結果は、公衆の見やすい箇所に表示してください。アスベストが使用されていない場合も表示は必要です。
アスベストを含む解体等工事を実施する場合は、これとは別に届出が必要な場合があります。
ご不明の点がありましたら、事前にご連絡ください。

記入例等の詳細は「届出のしおり」をご参照ください。

届出のしおり (PDF:547KB)

委任状の見本

委任状(見本)(WORD:28.5KB)

提出書類は下記からダウンロードできます。

特定建設作業(様式)

アスベストに関する解体等の届出については下記のページをご確認ください。

アスベスト(様式)

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