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アスベスト(様式)

ページID:001975 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

アスベスト関係書類作成にあたって

(大阪府)アスベスト関係 届出のしおり(PDF:2.5MB)

石綿事前調査について

建築物や工作物(以下「建築物等」)の解体・改造・補修の作業(以下「解体等工事」)を行う際には、受注者(解体等工事を発注者<建物所有者等>から直接請け負った者)及び自主施工者は、石綿を含む建築材料の使用の有無について建築物等の階ごと、部屋ごと、部位(床・壁・天井等)ごとに事前調査を行い、事前調査書面作成、解体等工事現場への事前調査書面及び掲示板の備付を行う必要があります。

また、調査結果について、受注者は発注者に事前調査書面を交付し、説明しなければなりません。

事前調査の流れ

事前調査の手順

事前調査の方法

(a)設計図書その他の資料  (b)目視  (c)分析(建材中)

※(a)+(b)で石綿の有無が確認できない場合は、(c)によって石綿含有の有無について明らかにしてください。

※建築材料に石綿が使用されているとみなし、法・条例で定める作業基準を遵守して解体等工事を行う場合は分析調査は不要です。

事前調査書面

調査書面のフロー

記入例

届出について

「吹付け石綿」、「(石綿含有)断熱材・保温材・耐火被覆材」、「(石綿含有)仕上塗材・成形板等の各合計使用面積が1,000平方メートル以上」の場合は高槻市に対して特定粉じん排出等作業の届出が必要です。また、「吹付け石綿及び(石綿含有)断熱材・保温材・耐火被覆材の合計使用面積が50平方メートル以上」(レベル2建材の掻き落とし等以外の作業は除く)の場合は石綿濃度測定計画の届出が必要です。法及び条例に基づく特定粉じん排出等作業届出のフローは以下のとおりです。

 

届出書の様式

添付書類等の確認

【届出チェックリスト】(PDF:151.6KB)

作業完了報告について

発注者への除去等作業の結果報告

解体等工事の元請業者は、作業結果に関する書面を作成して発注者に報告しなければなりません。

なお、除去等作業が長期にわたる場合は、除去等作業の工区ごとなど適切な時期に報告することが望ましいとされています。

解体等工事の元請業者は、発注者に報告した書面の写しを作業結果の記録と合わせて特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事の終了後3年間保存しなければなりません。

特定粉じん排出等作業完了報告書(発注者報告用)(WORD:28.7KB)

高槻市への除去等作業の結果報告

高槻市では、特定粉じん排出等作業が適正に実施されたかどうかを確認するため、大気汚染防止法第26条第1項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第105条第3項に規定する報告徴収権に基づき、届出時や立入時に作業完了報告書の提出を求めることがあります。

事業者の皆さまのご理解をお願いいたします。

特定粉じん排出等作業完了報告書(高槻市報告用)(WORD:26.1KB)

解体工事を実施される事業者のみなさまへ

建築物等の解体工事を行う場合、また、解体工事に伴い発生する廃棄物処理には、様々な法や条例に基づく規制があります。

必須となる届出や各種規制の概要と、特に注意が必要な項目をまとめましたので、参考にしていただき、適正な解体工事を行ってください。

チェック項目等を記載したパンフレット(PDF:787.3KB)

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