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特定建設作業

ページID:147854 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特定建設作業

特定建設作業とは

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動・粉じんを発生する作業です。対象の作業は「騒音規制法」、「振動規制法」及び「高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例」(以下、「市条例」といいます。)で定められています。市条例では、「コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業」や「コンクリート破砕機を使用する作業(クラッシャー等)」など独自の作業を特定建設作業としていますので、届出漏れがないようご注意ください。届出が必要な作業の種類や届出上の注意点等につきましては、「届出のしおり」や「特定建設作業Q&A よくある質問」をご確認ください。

届出のしおり (PDF:718KB)

特定建設作業 Q&A よくある質問

届出の方法

電子届(令和7年4月1日から利用開始)もしくは窓口への持参や郵送により提出してください。電子届は、高槻市のホームページ内の「簡易電子申込サービス」から行ってください。
なお、郵送による提出は、投函日ではなく本市窓口に到達した日が届出日となるため、十分に余裕を持って提出してください。副本返却用の返信用封筒が同封されていない場合、郵送での副本返却はできません。

電子申請のお知らせ (PDF:267KB) 
電子申請操作マニュアル (PDF:1.58MB)
簡易電子申込サービス<外部リンク>

届出の提出期限

特定建設作業の開始の7日前までに、届出書を提出してください。「7日前までに」とは「中7日をあける」ことを意味します。なお、電子届を利用すると開庁時間以外でも届出可能です。

届出書等

特定建設作業実施届出書 (WORD:80KB)
公害防止の方法 (WORD:80KB)
工程表 (EXCEL:15KB)
  周辺の見取り図(任意の書式)
特定建設作業実施届出書一式(記入例) (PDF:388KB)
委任状(見本)※1 (WORD:29KB)
下請負人リスト※2 (EXCEL:27KB)
※1 特定建設作業の届出は、代表権を有しない者を(届出書上の)届出者とする場合は、代表権を有する者からの委任状(押印は不要)の提出が必要となります。
※2 下請負人が複数いる場合は、実施届出書の下請負人欄に「別紙のとおり」と記入し、下請負人リストを添付していただくこともできます。

解体等工事前に実施する必要があるアスベストの事前調査について

石綿(アスベスト)の事前調査について

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