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18歳は、もう大人!”消費者トラブル”にあわないために

ページID:037075 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和4年4月に成年年齢が引き下げられたことで、高校生であっても18歳になると、親権者の同意がなくても自由に契約ができるようになりました。そこで、新成人の方やこれから成人を迎える方、ご家族の方等に、知っておいていただきたいポイントをまとめました。

啓発ポスター1 啓発ポスター2

成人すると何が変わるの?

一人で契約ができるようになります

  • クレジットカードの契約
  • 携帯電話(スマートフォン)の契約
  • 一人暮らし用の部屋を借りる
  • ローンを組む     

など、日常生活におけるさまざまな契約を親権者の同意なく一人で行えるようになります。その他、18歳になるとできるようになること等について、詳しくは以下をご覧ください。

【政府広報オンライン】18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。<外部リンク>

注意!未成年者契約の取り消しは使えません

未成年者が保護者の同意なく結んだ契約は、原則取り消すことができましたが、成人になると、未成年者契約取消権による保護はありません。そのため、自分自身で契約の責任を負うことになります。

なかには、社会的経験が少なく、法的な保護のない新成人を狙う悪質な事業者もいますので、契約をする際には十分に注意が必要です。

相談の多いトラブル

【政府広報オンライン】新成人18歳、19歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル 18歳から大人<外部リンク>

もうけ話

ネットショッピング

暮らし・生活

トラブルにあわないためのポイント

知らない人の急接近には要注意

親しげな態度やSNSのやり取りだけで相手を信用するのは危険です。

断るときはきっぱりと

断るときは「いりません」「お断りします」とはっきり伝えましょう。

契約するときは払えるか見極めを

支払総額など契約内容をよく確認しましょう。

すぐに契約しない

その場では契約しないで、自分にとって本当に必要なものかよく考えましょう。

困ったときは、すぐに相談

契約などのトラブルに巻き込まれた時や不安に感じる場合には、一人で抱え込まず、すぐに消費生活センター(072-682-0999)にご相談ください。

啓発チラシ

成年年齢引下げ啓発チラシ(A4サイズ) (PDF:901KB)

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