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18歳は、もう大人!”消費者トラブル”にあわないために

ページID:037075 更新日:2023年2月10日更新 印刷ページ表示

未成年者が保護者の同意なく結んだ契約は、原則、取り消すことができますが、成人になると、未成年者契約取消権による保護はありません。
令和4年4月から成年年齢が引き下げられたことで、18歳、19歳の若者は、保護者の同意がなくても自由に契約ができるようになった反面、未成年者契約取消権による保護の対象外となりました。

社会的経験が少なく、法的な保護のない新成人を狙い打ちにする悪質な事業者もいることから、トラブルにあわないため、日々の心構えが大切です。

【政府広報オンライン】成年年齢引下げ(政府広報オンライン・東京リベンジャーズ)<外部リンク>

啓発ポスター1 啓発ポスター2

若者に多いトラブル

もうけ話(暗号資産・情報商材・マルチ商法など)

マッチングアプリで知り合った人から暗号資産の投資をすると絶対もうかると誘われて投資をしたが、出金できなくなった。

ここに注意

セールストークに乗せられない

「誰でももうかる」、「絶対もうかる」というビジネスは存在しません。

きっぱり断る

身近な人から勧誘されて断りにくいと思っても、きっぱり断りましょう。また、断るときは「契約しない」とはっきり伝えましょう。

安易に借金をしない

「お金がない」と断ると、「元が取れるから大丈夫」などとクレジットカード決済や借金を勧められることがあります。将来の不確かなもうけをアテにして安易にローンを組むと、借金の返済に苦しむことになります。

【国民生活センター】誰でも簡単に稼げる!?ネットでのもうけ話に注意<外部リンク>

定期購入

SNSの広告を見て、お試し300円のダイエットサプリメントを購入。その後、頼んだ覚えのない2回目の商品発送連絡があり、確認すると、4か月分まとめて4万円の定期購入コースだった。

ここに注意

契約内容をしっかり確認

通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。商品の注文前に、定期購入が条件になっていないか、支払う総額がいくらか、解約や返品の方法と条件をよく確認しましょう。

契約内容を記録

販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮るなどして、契約内容を記録しておきましょう。また、事業者に連絡した記録も残しておきましょう。

【国民生活センター】販売サイトで契約内容をよく確認!定期購入トラブル<外部リンク>

【国民生活センター】(マンガ)「お試し」のつもりだったのに定期購入に!<外部リンク>

トラブルにあわないためのポイント

トラブルにあわないために、以下の5つのポイントをしっかり押さえておきましょう。
あわせて、自分自身の性格を正しく理解しておくことも重要です。
消費者庁作成の「だまされやすさを測る 心理傾向チェックシート」なども活用しながら

心理傾向や注意すべきポイントも事前に確認しておきましょう!

【消費者庁】「だまされやすさを測る 心理傾向チェックシート」<外部リンク>

知らない人の急接近には要注意

親しげな態度やSNSのやり取りだけで相手を信用するのは危険です。

断るときはきっぱりと

断るときは「いりません」「お断りします」とはっきり伝えましょう。

契約するときは払えるか見極めを

支払総額など契約内容をよく確認しましょう。

すぐに契約しない

その場では契約しないで、自分にとって本当に必要なものかよく考えましょう。

困ったら、すぐに相談

契約などのトラブルに巻き込まれた時や不安に感じる場合には、すぐに消費生活センター(072-682-0999)にご相談ください。

【国民生活センター】18歳から“大人”18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル最新10選<外部リンク>

啓発チラシ

成年年齢引下げ啓発チラシ(A4サイズ) (PDF:901KB)

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