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注意しましょう賃貸借契約

ページID:005214 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

就職や入学シーズンになると、新生活で賃貸住宅を借りる人も多く、毎年この時期は賃貸住宅に関するさまざまなトラブルが発生しています。物件探しや契約をするとき、退去のときに注意するポイントを紹介します。

部屋を探すとき

自分の目で、しっかり確認を

賃貸住宅の情報はスマホやパソコンを活用して簡単に収集できますが、インターネット上の情報だけで契約すると、思わぬトラブルが生じることがあります。

建物・部屋・設備の状況、周辺環境・交通など、これからの快適な生活に必要な情報は必ず自分の目で確認することが大切です。しっかり確認した上で決めましょう。

契約するとき

「重要事項説明書」の内容を確認する

取引の代理または仲介をする不動産業者(宅地建物取引業者)には、借主に対し、契約をする前までに、「重要事項説明書」を交付し、宅地建物取引士に説明させることが義務づけられています。

現地で確認したことが説明と違っていたり、不明な点がある場合は、この説明を受けた時点ですぐ不動産業者に確認して不明点などを明確にしておきましょう。また、取引(契約)条件が自分の希望と違うときには、希望条件を伝えて交渉します。

十分に理解、納得してから契約する

契約期間中の貸主・借主間のトラブルは、契約に基づいて解決されます。契約は、契約書の内容を十分に確認し、理解、納得してから行いましょう。

入居中の修繕や退去時の原状回復などについて、借主に著しく過度な負担を求めるなどの特約がある物件は、トラブルが生じる可能性が高いため、契約するかどうか、より慎重に判断しましょう。

入居前に室内をチェックしておく

賃貸トラブルで一番多いのは、退去時の原状回復に関するものです。入居前に室内をチェックして、傷や汚れがあるときは、写真を撮って保存しておくと、退去時のトラブル防止に役立ちます。

退去するとき 

退去時の原状回復義務

借主が不注意で付けてしまった傷や汚れなどの原状回復にかかる費用は借主負担になります。
しかし、借主の通常の使用によって生じた損耗等(通常損耗)や経年劣化による損耗等(経年変化)、借主に責任のない事由による損傷については原状回復義務を負わないことが法律に明記されています。

補修費用は経過年数が考慮される

借主には原状回復義務がありますが、通常損耗や経年変化、耐用年数経過による設備機器の故障等については、原状回復義務を負わないのが原則です。

「原状回復ガイドライン」を確認してみる

「原状回復ガイドライン」は、国土交通省が、退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮の上、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとしてまとめたものです。
原状回復費用をめぐるトラブルの際は、ガイドラインの考え方を参考にしてみてください。

【国土交通省】「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について<外部リンク>

退去時の物件確認の際はできるだけ立ち会う

退去時はもちろん入居時にも、物件確認の際には貸主・借主双方が立ち会うことが大事です。その際、上記ガイドラインにある「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」(4頁から5頁)を活用するとともに、写真を撮るなどして、物件の状況を確認することは、トラブルを避けるために大変有効です。

物件探しから退去までの流れ

物件探しから退去までの流れを表した図の画像。はじめに、物件探しについてです。まず、1週間から2週間の間(目安)、部屋の条件を考えて物件を探します。次に、1日から1か月(目安)の間、物件を見学して決めます。その後、2日から1週間(目安)の間に、入居の申し込みをして重要事項説明を受けます。その後、契約手続きに進み、入居することになります。次に、退去についてです。まず、契約書等に記載されている期日までに管理会社等に退去の連絡をします。その後、部屋を明け渡して退去します。そして、退去の1か月から2か月の間(目安)に原状回復費用の精算をします。以上が物件探しから退去までの手続き等の流れです。