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水道に関する工事を行う際には、必ず高槻市指定給水装置工事事業者にご依頼していただく必要があります。
高槻市指定給水装置工事事業者でない業者が施工した場合、水道事業条例に従って給水を停止する場合がありますのでご注意ください。
水道工事に係る費用に関しては、工事の種別や使用する材料によって異なりますので指定給水装置工事事業者にお尋ねください。
また、新築や増改築等をする場合は、加入金・手数料が市納金として必要になります。
水道工事の契約は、指定給水装置工事事業者とお客さま自身との間で行っていただくものです。
工事後のトラブル等を避けるため、工事を依頼する前に次の事項にご注意ください。
※工事後に費用等の点でトラブルが起こってしまった場合は、消費生活センターにご相談ください。
連絡先:消費生活センター
電話番号: 072-682-0999