申請書名
行政財産等使用許可申請書 (PDF:71KB)
内容
水道部所管の行政財産等(土地・建物など)を高槻市水道事業資産規程第17条に規定する目的で使用する場合に申請(2部提出)してください。使用する面積を明示するため及び工作物等を設置する場合は別に添付書類が必要になります。
許可が可能か否か、申請前に必ず担当課と協議してください。
申請書のサイズ
A4
記載要領
行政財産等使用許可申請書
- 使用する物件には、使用の所在地(住所番地・地番)、施設の名称、使用の対象(土地等)、使用する面積
- 使用目的(例-電力供給のため)
- 使用方法(例-電柱を設置)
- 使用期間(例-1年、5年)
- 参考事項(連絡先を記入)
許可申請書 記入見本 (PDF:80KB)
受付窓口
水道部総務企画課 行政財産等使用許可担当
電話番号:072-674-7954
手数料等
手数料はなし
高槻市水道事業資産規程を適用
<外部リンク>
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