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農業委員会の業務をご紹介

ページID:004725 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

稲刈りしている様子の写真

農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている合議体の行政委員会です。市長が市議会の同意を得て任命する農業委員会委員14人と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員7人で構成されています。

業務は、法令に基づく業務、農業振興に係る業務、農業者の代表機関としての業務があり、農業委員会だよりを発行して、活動内容やお知らせ等を掲載、情報提供にも努めています。

農業委員会の主な業務は下記のとおりです。

農地の権利移動、賃貸借に関する業務

農地を耕作目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。農地の権利を取得したり設定したりするには要件があり、許可にならない場合があります。

農地法第3条許可申請・届出の手続きをご紹介

農地を耕作目的で貸し借りする場合には、農地法第3条によるもの以外に農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業(市街化調整区域の農地)があります。この制度は、市が農業委員会の決定を経て農地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じます。また、設定された利用権は、設定期間が経過後、自動的に貸借関係が終了し、離作料等が発生することなく農地の貸主に返還されるため安心して農地の貸借が可能です。

農林緑政課のホームページ
農地の貸借について(農業経営基盤強化促進法による利用権設定)

なお、農地法第3条による農地の賃貸借を解約する場合は、農地法第18条による知事許可が必要です。ただし、貸し人、借り人双方による合意解約で、土地の引渡し時期が合意した日から6ヶ月以内であり、そのことが書面で明らかな場合、民事調停法による農事調停による場合は、解約した日の翌日から起算して30日以内に農地法第18条第6項の規定による通知書を農業委員会に提出すれば足ります。

農地法第18条第6項通知の手続きをご紹介

農地の転用に関する業務

農地の転用とは、農地を宅地、工場用地、資材置場、駐車場など農地以外のものにする(一時的な場合も含む)ことです。農地の転用を行う場合には、その行為を行う前に、市街化調整区域は知事の許可、市街化区域は農業委員会への届出が必要です。農地の所有者自らが転用し使用する場合(農地法第4条)と所有権の移転や賃借権等の設定を伴う場合(農地法第5条)があります。 

農地法第4・5条許可申請・届出の手続きをご紹介

相続税・贈与税の納税猶予制度に関する業務

相続税・贈与税納税猶予制度は、農地の細分化防止や農業後継者の確保を目的として設けられました。農業相続人は被相続人(死亡の日まで農業を営んでいた)が、農業後継者は贈与者が、営んでいた農業経営を継続することを前提としています。

農業相続人が相続・遺贈により農地を取得した場合には相続税の納税猶予が、農業後継者が生前一括贈与によって農地を取得した場合には贈与税の納税猶予が、それぞれの納税者の税務署への申請によって適用されることになります。

相続税の納税猶予を受けようとする場合は、申告期限内(原則として相続開始後10ヶ月以内)に税務署へ申告書の提出が必要です。申告の際に、農業委員会の証明する相続税の納税猶予に関する適格者証明が必要となります。 

相続税納税猶予の適格者証明の発行手続きをご紹介

耕作目的変更に関する業務

水田を嵩上げして畑地として利用する場合等、耕作目的を変更するときは、農業委員会へ届出を行う必要があります。 

農地耕作目的変更届の手続きをご紹介

諸証明に関する業務

耕作証明

高槻市農業委員会の農家台帳に登載されている農家の方が、高槻市以外の農地を農地法第3条により取得または借りる場合に必要な証明で、許可申請の際に添付する証明です。

買受適格者証明

国税滞納処分による農地の公売、民事執行法による農地の競売に参加するために必要な証明です。

農業従事証明

都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農家住宅、農業用倉庫などの農業用施設を建築する場合に必要な証明です。

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明

生産緑地法第10条の規定により市長に買い取り申出をするときに必要な証明です。

許可済・受理済証明

農地の転用について許可または届出の受理があった案件について証明を行っています。 

農業各種証明発行手続きをご紹介

農業者年金に関する業務

農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持った新しい年金制度が、平成14年1月1日からスタートしました。(詳しくは、 農業者年金基金のホームページをご覧ください。(リンクはクリックしてください。) 

農業者年金基金のホームページ<外部リンク>

情報宣伝活動に関する業務

農業者と農業委員会をつなぐものとして、農業者に親しまれるよう工夫を重ねた農業委員会だよりを年4回発行しています。
全国農業新聞の購読申込窓口としても活動しています。全国農業新聞とは、「くらしと経営」に役立つとして高い評価を受けている農業総合専門紙(週刊)で、購読料は月額700円(送料・税込み)です。簡単に購読手続きができますので、農業委員会へお問い合わせください。また、全国農業新聞では農地・農政・新規就農に関する様々なガイド本等も発行しています。(詳しくは全国農業新聞のホームページをご覧ください。(リンクはクリックしてください。)

全国農業新聞ホームページ<外部リンク>

田植え
農業委員会だより第69号(農林業振興ビジョン実施に向けて)

農地等の利用の最適化に関する指針

農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化に関する指針を策定しましたので公表します。
この指針は、地域の強みを活かしながら、活力ある農業・農村を築くため、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携し、担当区域ごとの活動を通じて「農地等の利用の最適化」が一体的に進んでいくよう、高槻市農業委員会の指針として、具体的な目標と推進方法を定めるものです。

農地等の利用の最適化に関する指針(PDF:228.4KB)

意見書、意見の公表、答申に関する業務

農業者や地域の農業の立場にたって、農政の方向付けや施策への反映のため、市長に対し意見書を提出している。また、必要に応じ意見の公表や市長の諮問に対し答申を行なっている。

高槻市農業委員会委員名簿

荒木 昭三

大字川久保

岩 為俊

成合中の町

上田 佳正

唐崎中4丁目

常任委員

岸田 英雄

大字原

下村 正人

郡家本町

常任委員

高谷 敏宜

塚脇1丁目

常任委員

田中 徹

梶原5丁目

辻崎 義次

本町

中村 玲子

古曽部町2丁目

橋本 吾睦

芝生町1丁目

常任委員

藤井 博

富田町6丁目

副会長

向井 俊夫

土室町

森本 茂

道鵜町2丁目

会長

渡邊 美広

大字出灰

高槻市農地利用最適化推進委員名簿

畑 秀春

第1区域(樫田地区)

石田 和義

第2区域(清水地区)

土井 一弘

第3区域(磐手地区・芥川地区)

長谷川 剛

第4区域(五領地区)

田中 徳藏

第5区域(阿武野地区・富田地区)

吉田 隆

第6区域(大冠地区・如是地区)

和田 康之

第7区域(三箇牧地区)

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