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相続税納税猶予の適格者証明の発行手続きをご紹介

ページID:004731 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

被相続人の要件

  • 死亡の日まで農業を営んでいた人。
  • 贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地を生前に一括贈与した人。

相続人の要件

  • 相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地の農業経営を開始し、その後も引続き農業経営を行うと認められる人。
  • 農地を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金の経営委譲年金を受給するため、贈与を受けた農地を推定相続人の一人に使用貸借し、引続き納税猶予の特例の適用が認められた人。

特例の対象となる農地(下記のいずれにも該当するもの)

  • 被相続人から相続、遺贈により取得した農地であること。
  • 申告期限内に分割された農地であること。
  • 農地は被相続人が農業の用に供していたものであること。
  • 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨を記載したものであること。

相続税納税猶予適格者証明に必要な書類

証明願・特例農地等の明細書

2部

土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

1部(原本)

遺産分割協議書一式(相続物件未登記時または小作地を相続する時)

1部(写)

※相続発生による当事者の変更の場合で、土地の登記事項証明書で確認できない事項については、遺産分割協議書一式が必要です。

一式は遺産分割協議書とそれに添付される全員の印鑑登録証明書・相続関係人の戸籍謄本等(原戸籍から現戸籍まで)を含む書類一式の写しとなりますので、ご注意ください。

地籍図(法務局備え付け地図)

1部(原本)

付近見取図(位置図)

1部

住民票謄本(構成世帯員全員の続柄の記載されたもの)

1部(写可)

生産緑地地区都市計画証明書(市街化区域内の農地のみ)

1部(写可)

所有者の同意書(農地が小作地の場合のみ必要)

1部(写可)

その他必要書類(委任状等)

1部(原本)

※本人以外の者が代理で申請される場合は委任状が必要となります。

様式

注意事項

・締切日は、毎月20日です。(締切日が休日の場合は、翌開庁日が締切日となります。)

・締切日から交付まで4週間程度ですので、税務署への申告期限にはご注意ください。

引続き農業経営を行っている旨の証明

この証明は、相続税の納税猶予制度及び贈与税の納税猶予制度の適用を受けている農地について、3年毎の耕作状況を現地確認のうえ証明(証明機関は農業委員会)するものです。

証明願に必要な書類

証明願

2部

注意事項

  • 税務署から証明の提出を求める通知がありましたら、事務局で現地確認を行いますので、早めに手続を行ってください。
  • 適用農地を確認するため、税務署から届いた書類をお持ちください。

様式

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